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懲戒解雇後の解雇予告手当除外申請について
- 社員の横領による懲戒解雇後、解雇予告手当の除外申請について説明します。
- 会社が準備できる証拠が弱いため、横領を認めてもらった口頭の証言や署名捺印した書面などが必要です。
- 退職願いという書面がある場合、本人が解雇ではなく退職を希望したと主張される可能性があり、会社の立場は弱くなります。対応策としては、法務や労務の専門家に相談し、適切な対応を取ることが重要です。
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NO.1のものですが、事情不明ですね。 もちろん、一貫した処理がなされている前提に立ってはいけないのかもしれませんが、いかんせん、事案の全体がさっぱりわからないし、どのような手順で物事が進んだのかも、あなた自身おわかりでない。 多分、あなたは決裁者ではないのでしょうから、理屈上ではどうなるのか、何が必要なのか、まずはそれを整理して、現状ではどのようなリスクがあるのかを上司に説明して、上司の判断を仰ぐ(リスクを知らせてまともな判断を促す)べきですね。
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- areresouka
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あなたご自身も具体的に何があったのかわからないのでしょう? ましてや、私には何もわかりませんし、「ズバリこれ」なんて回答はできませんよ。 ただ、従業員からの退職願は解雇とは論理的に両立しませんよね。 正直、つまらない日本語の争いに関わりたくなのですが、日本語の問題以上にキチンと、質問を整理してください。
- areresouka
- ベストアンサー率33% (253/760)
実態がわかりませんので何ともかんとものところはありますが、退職願を受理したという形式で、そのセンでいくのであれば、解雇ではないわけですから、解雇予告手当ては不要でしょうね。よって、除外申請も不要です。 離職票も自己都合で発行すればいいのではないですか。 解雇予告手当てを支払えと言われているんですか。言われていなければ、そのままにすればいいし、払えと言うことであれば、最悪払うのでしょう。 第一、状況をご存知でないあなたに処理しろという程度の会社ですから、懲りさせた方がいいかもしれませんよ。そうでないと、今後も同じことが繰り返される。
お礼
ご回答ありがとうございます!! なるほど!! 退職願いを受理したということにすれば いいんですね!! 気がつきませんでした!! 解雇予告手当ては、会社が懲戒解雇をした 認識ですので、横領した社員に払いたくないとの事です。 ですが、万が一、社員から解雇予告手当てを出せと請求されたら 会社として支払わないといけないのでしょうか? 辞職願を受理したから、解雇予告手当ては払わないと 強くいえますでしょうか? ご回答のほど、宜しくお願いいたします。
補足
お礼の後の補足ですみません。 雇用保険の手続きを解雇のため、として処理して あるそうです。(離職票はなし) この場合、自主退社として扱えるのでしょうか? ご回答のほど、宜しくお願いします!!
お礼
ご回答ありがとうございます。 ご連絡が遅くなりまして、申し訳ありません。 雇用保険上、懲戒解雇するには本人の承諾書が必要で、 現在ある書類では、 会社都合の普通の解雇か、通常の自己退社にするかしか できない事がわかりまして、 その事を上司に伝えました。 「面倒な手間のかからない方法で、解雇予告手当てを払わないなら、 なんでもいい、任せる。」 との事でしたので、 No.1のときにご回答をいただいた自己都合で処理する事と なりました。 今回、自己都合を受理ということが考えられず、 どうしたら会社が除外申請を事後承諾でもらえるか、 という事のみしか考えられず、 また、知識不足の為、どうしていいかわからず質問いたしました。 ですが、ご回答をいただけたおかげで、 難しいことにならずに済み、大変助かりました!! ありがとうございます!!