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突然解雇

こんばんわ、よろしくお願いします。 題名の通りなんですが、休みの日に電話があり「もうこなくていい」と言われました。(1年近くバイトで働いてました) 聞いてみると会社都合のようで、私に落ち度はありません。 詳しい話は聞いていないのですが数週間もすれば、今の事務所も引き払うとの事で時間も有りません。 正直納得いかない部分もあり、私物を取りに行ったときの状況によっては「不当解雇手当て」を請求しようかと思っています。 そのために会社に出向く前に、前もって(不当解雇された証拠として)「解雇理由」を書面でもらおうと思っています。 そのために先に書面で<解雇理由>を交付してくれと連絡しておこうと思うのですが 直接労働基準署からの連絡や私が口頭で「解雇手当て下さい」と言わずに メール等の文で会社にさりげなく(手当てを払えと)悟らせる事ができる方法はありますでしょうか? それともやはり口頭で直接言うべきでしょうか? 揉めたくない気持ちも有りますが、やはり突然過ぎて腹が立ちます・・・(´Д⊂ どんな些細な事でも結構ですので、アドバイスよろしくお願いします。

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回答No.2

まずは、即日解雇であることを確認しましょう。 できれば証明書を貰うことがベターです (○月○日に即時解雇するという記録を得るのがベター) その上で、解雇に当たっては労働基準法第20条により、「30日前予告か30日分の平均賃金の支払い」が必要なので請求する、という形になります。 遠回し、というよりは最終的には直接言うべきです。 最初に証明を貰う、と書いたのは「言った、言わないを避ける」ためです。会社からの働きかけでも退職になるケースもあるからで(リストラみたいなのはそうですね)、貴方が働く意志を持っているにもかかわらず、解雇する(解雇は拒否できませんので)という形が必要です。 埒があかないようなら労働基準監督署に指導してもらった方がいいと思いますし、言った言わないで揉めるのであれば、外部の労働組合の活用も考えましょう。 ちなみに、これらの一連の手続きに関しては正当不当は全く関係ありません。あくまで解雇の「手続き」によるものです。

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  • hisa34
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回答No.3

「解雇理由」を書面でもらおうと思ったのは大変結構ですが、このケースは無理に書面でもらわなくとも良いのではないでしょうか。 電話があった後“勤務拒否されている”こと、事務所が引き払われて“勤務不能になる”こと等客観的に解雇が証明できれば揉めてまでもらうことはありません。 解雇予告手当の支払いを期限付きで請求し、期限を過ぎても支払われないときには会社の所在地を管轄する労働基準監督署に「申告」してください。これらについては事前に労働基準監督署に相談しておく方がベターです。 なお、労働基準法上の解雇の手続きに必要な解雇予告手当が支払われても、更に民事的な補償を求めることが可能ですので、あわせて労働基準監督署(総合労働相談コーナー)で相談してみてください。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

〉「不当解雇手当て」 そのようなものはありません。 「解雇予告手当」のつもりでしょうか? ストレートに言った方がいいと思いますが。 法律を知らない人も少なからずいます。知らなければほのめかしの意味が分かりません。 知っていてとぼけているのなら、ほのめかし程度で動揺しないでしょう。 解雇には合理的な理由と手続きが必要です。 事業所を閉鎖するというのなら、解雇理由としては正当といえるかも知れません(他の事業所への転勤の余地はないか、などという問題はある)。 一方、予告も手当もないので、解雇そのものは現時点で効力がありません。 しかし、30日経過するか手当を支払ったときに解雇は有効になります(判例)。 手当を請求するなら急いでください。

参考URL:
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku09.html

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