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交際費の除外対象

経理を担当するものです。18年度税制改正で交際費(飲食費)の内一人当たり5000円以下の飲食費(社内飲食費を除く)が交際費の除外対象となりました。 この適用を受けるためには、証拠書類や内容、人数、氏名等厳重になっているみたいですが、例えば折半の場合、負担分領収書(もちろん)しかもらえず、総額は手書きで残し、総額を参加人数で除した金額が5000円以下ならば適用されるのでしょうか?私は総額がわかる書類があるならば適用されると思っており、総額の手書きだけでは信憑性が無いものと考え適用されないと思っていました。どなたかご存じの方ご教授下さい。

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  • gutoku2
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回答No.1

この措置法の趣旨は、  ○自己の従業員等が得意先等を接待して飲食するための「飲食代」  ○得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して、弁当の差入れを   行うための「弁当代」などが対象となります。  ○社内飲食費で無い事  ○一人当たり5000円以内で、特定の書類を保存すること 今回の事例で問題になるのは、社内飲食費かそうでないかとなります。 (他は要件を満たしています) しかし、下記の条項に御社の今回の接待が当てはまるのであれば、損金 として認められます。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5065/5065.pdf (上記URLのQ6参照) 同業者パーティに出席して自己負担分の飲食費相当額の会費を支出した 場合や得意先等と共同開催の懇親会に出席して自己負担分の飲食費相当 額を支出した場合についても、互いに接待し合っているだけであること から、その飲食費が社内飲食費に該当することはありません。 (社内飲食費でないのですから交際費に該当します)

405san
質問者

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ご回答有り難うございました。