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交際費の除外対象
経理を担当するものです。18年度税制改正で交際費(飲食費)の内一人当たり5000円以下の飲食費(社内飲食費を除く)が交際費の除外対象となりました。 この適用を受けるためには、証拠書類や内容、人数、氏名等厳重になっているみたいですが、例えば折半の場合、負担分領収書(もちろん)しかもらえず、総額は手書きで残し、総額を参加人数で除した金額が5000円以下ならば適用されるのでしょうか?私は総額がわかる書類があるならば適用されると思っており、総額の手書きだけでは信憑性が無いものと考え適用されないと思っていました。どなたかご存じの方ご教授下さい。
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