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交際費 1人あたり5,000円以下の飲食代に該当するかどうか
交際費 1人あたり5,000円以下の飲食代に該当するかどうか 標記の件ですが、お助けください。 社外の取引先との飲食で、割り勘だったとした場合、自分の持ち分が5,000円以下なら、1人あたり5,000円以下ということで交際費から控除できるでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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>割り勘だったとした場合、自分の持ち分が5,000円以下なら、1人あたり5,000円以下ということで交際費から控除できるでしょうか。 5000円の判定基準は 総額÷参加人員≦5000円 となります。上記に適合すれば損金となります。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/5065.pdf 上記は国税庁の本件に関するQ&Aです。Q8(一人当たりの金額計算)にて確認ください。 個人負担額が、5000円以下であっても、 総額÷参加人員>5000円 の場合には損金とはなりません。 質問者さんの事例を当てはめてご判断下さい。
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- nine999
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回答No.1
交際費に計上し、損金として算入します。 こんな質疑応答もありました。 http://www.otasuke.ne.jp/modules/xhnewbb/viewtopic.php?topic_id=9077&post_id=35612
質問者
お礼
早速のご回答ありがとうございました
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