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交際費(5千円/人の飲食費)からの除外について
経理を担当するものです。 18年度税制改正により、1人当たりの飲食費で5000円以下の場合(用件をもちろん満たす)に交際費から除外できるようになりましたが、1次会、2次会、3次会・・・と続いて行くときには業態の同じ店が続くならば合算して5000円以下か算出するようになっているかと思います。(国税庁http://www.nta.go.jp/news/index.htm)この場合において、例えば同じ業態の店が2,3次会として2次会に5名参加して3次会には、その内2名参加した場合の算出基礎となる人数は延べ人数で除すのでしょうか?この場合は7名。または2次会の参加人数で除すのでしょうか?この場合は5名。
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お礼
物理的に別の場所ということであれば、個別に考えて差し支えなさそうですね。補足回答有り難うございました。