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交際費(5千円/人の飲食費)からの除外について
経理を担当するものです。 18年度税制改正により、1人当たりの飲食費で5000円以下の場合(用件をもちろん満たす)に交際費から除外できるようになりましたが、1次会、2次会、3次会・・・と続いて行くときには業態の同じ店が続くならば合算して5000円以下か算出するようになっているかと思います。(国税庁http://www.nta.go.jp/news/index.htm)この場合において、例えば同じ業態の店が2,3次会として2次会に5名参加して3次会には、その内2名参加した場合の算出基礎となる人数は延べ人数で除すのでしょうか?この場合は7名。または2次会の参加人数で除すのでしょうか?この場合は5名。
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#1です。 補足させていただきます。 同じ業態の店と記載されておりますので、3次会はなかったもとのして計算 する旨を回答いたしました。 同じ業態ではなく、まったく別(物理的に別の場所のAスナックとBスナック) で2次会と3次会が行われたのであれば別の業態の店。つまり別の行為となりま すので、2次会は2次会、3次会は3次会として扱うものとなります。 本件の実態に即してご考慮ください。 また、ご存知とは思いますが、参加者全員が同じ会社の人の場合は、この制度 の適用外である事を申し添えます。 (親会社と子会社、取引先の接待等々はOKですが、同じ会社の 人だけの会合であれば、5000円/人以内でも交際費となります)
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- karz01
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2次会と3次会は別々で判定するはずです。 例えば1つの店で飲食する時に5000円以下に 該当させたい為に領収書を2枚にしたりすると それは一連の行為と考えて判定することになります。
お礼
同じ業態の店(スナック→スナック)をはしごするならば合算して判定すると思っていました。決算期に顧問税理士にも尋ねてみたいと思います。ご回答有り難うございました。
- dai-ym
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自分は税理士の先生から領収書が別れていれば2次会は2次会、3次会は3次会で別々に計算していいといわれましたよ。 このあたりは税理士の先生によって解釈も違うみたいなので、 御社の顧問税理士に確認するのが一番いいと思いますよ。
お礼
そうですね顧問税理士に確認してみたいと思います。解釈が分かれますから困りますね。ご回答有り難うございました。
- gutoku2
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>同じ業態の店が2,3次会として2次会に5名参加して3次会には、 >その内2名参加した場合の算出基礎となる人数は 同じ業態の店で二次会と三次会を行ったのであれば、措法61の4・68の66 の規定によれば、三次会はなかったものと看做されます。 (連続する飲食等が一体の行為であると認められるときには、その行為の 全体に係る飲食費を基礎とします) そうなると、二次会と三次会が一体ですから参加した5名のうち3名が途中 で帰っただけ(実際の参加者は5名だけです)となります。 よって、5名が参加者となります。 二次会と三次会の合計金額を5で除算した金額が一人当たりの金額です。
お礼
一体と見なして、途中で帰ったと考えれば良いわけですね!わかりやすい回答有り難うございました。
お礼
物理的に別の場所ということであれば、個別に考えて差し支えなさそうですね。補足回答有り難うございました。