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一人当り5,000円の飲食区分

飲食代一人当り5,000円以下であれば会議費にて処理いたしておりますが、2次会のアルコール主体のクラブでの費用も5,000円以内であれば会議費でもよろしいでしょうか

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  • siba3621
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回答No.2

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/5065.pdf (1次会と2次会の費用) (Q10)飲食費が1人当たり5,000円以下であるかどうかの判定に当たって、飲食等が1次会だけでなく、2次会等の複数にわたって行われた場合には、どのように取り扱われるのでしょうか。 (A)1次会と2次会など連続した飲食等の行為が行われた場合においても、それぞれの行為が単独で行われていると認められるとき(例えば、全く別の業態の飲食店等を利用しているときなど)には、それぞれの行為に係る飲食費ごとに1人当たり5,000円以下であるかどうかの判定を行って差し支えありません。 しかしながら、それら連続する飲食等が一体の行為であると認められるとき(例えば、実質的に同一の飲食店等で行われた飲食等であるにもかかわらず、その飲食等のために要する費用として支出する金額を分割して支払っていると認められるときなど)には、その行為の全体に係る飲食費を基礎として1人当たり5,000円以下であるかどうかの判定を行うことになります。 以上のようになっています。このQ&Aを確認してください。

kanribata
質問者

お礼

ありがとうございました。処理が間違ってなくて安心いたしました。 今後ともご指導お願いいたします。

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その他の回答 (2)

  • hoota
  • ベストアンサー率64% (9/14)
回答No.3

河岸を変えての2次会の費用は、単独で5,000円基準が適用できることは前回答者の言われるとおりです。 気になるのは、「飲食代一人当り5,000円以下であれば会議費・・・」の部分です。会議費は、その名のとおり「会議」のための費用です。クラブにおける2次会の費用が会議費になるはずがありません。 5,000円基準に該当するときは交際非課税の対象都市内ということであって、接待交際費であることは同じです。会計上は「交際費」、法人税を計算する際に、交際費課税の対象から除外するというように考えられたらいかがでしょうか。

kanribata
質問者

お礼

ありがとうございました。課税対象と非課税を区分するにはコード区分することで今後処理しようと思います。今後ともご指導お願いいたします。

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  • kkk-dan
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回答No.1

同じ日に1次会、2次会とある場合は2つを合わせた金額を参加人数で割ったときに5千円以下でないと会議費にならず、交際費扱いになります。また、5千円基準は飲食であればよく、アルコールの有無は関係ありません。

kanribata
質問者

お礼

同じ日に同一場所で、1次会2次会をした場合は、全合計額を参加人員にて割り一人当り金額にて判定しますが、質問は同じ日に違う場所(飲食店)ですので、場所ごとに判定でも構わないように専門誌等に記載されてますので、私の質問が不明確で申し訳ありませんでした。 今後ともご指導をお願いいたします。

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