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5,000円以下交際費(共同接待)
いつもお世話になっております。 教えて頂きたいのですが、交際費5,000円以下の適用かどうかの判断で下記のような場合、どうすれば良いのでしょうか? A社(3名)とB社(2名)、C社(5名)は共同接待を行って、各社分担して飲食代を支払ったとき、 A社は総額は分からず、20,000円を負担した。おそらくA社参加の3名分とみられる。 領収書には、20,000円で但し書きに「飲食代10名様として」と記載ありました。 また保存書類(交際伺い書)には、「3社(10名)参加内、20,000円負担」と記載しました。 この場合、1人当たり5,000円以下の交際費は適用できるのでしょうか? 領収書などはどのようにもらうのが一番良かったのでしょうか? すみませんが、教えてください!
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- pianoneiro
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回答No.1
いまひとつ、共同接待の費用負担というものが分かりません(会費制?)が、取引事実及び証憑が5000円基準の要件を満たすのであれば適用出来ると思われます。 下記パンフの5ページ以後を確認。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/5065.pdf