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取締役退任時の有給消化について
親会社で3年働いた後、グループ会社の経営陣として、株も出資して5年ほど経営をしていたのですが、この度親会社に統合されることになりました。 この度の統合に伴い代表Aと私は退任の後、退職という形でグループを去ることにしております。 代表Aと私は1月末で退任、会社は3月末まで別の人間が入った後に解散となるようです。 ここで、有給休暇について質問ですが、私には有給休暇はないと言われました。 ・役員はないといわれたのですがそれはありえるのでしょうか。 ・親会社に勤めていた頃の有給は残っていないのでしょうか。 私も代表Aも、休日返上で働いておりましたので、有給無しで即退職は若干心残りです。
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>・役員はないといわれたのですがそれはありえるのでしょうか。 【取締役の場合】 取締役に労働者性はありませんから、労働基準法が定める有給休暇の対象外に なります。 【兼務役員の場合】(取締役総務部長等) 従業員部分がありますので、労働性が認められます。よって労働基準法上の 有給休暇はあります。 他の従業員と同一の規定で運用して問題ないと思われます。 ※役付役員(常務取締役・専務取締役・副社長等)は兼務役員にはなれません。 よって、質問者さんが兼務役員か、そうでないかが分かれ目になります。 >・親会社に勤めていた頃の有給は残っていないのでしょうか。 質問者さんが、出向によって現在お勤めの会社の取締役になられているのか、 転籍によって現在の会社にお勤めなのかによって回答が変わります。 出向であれば、親会社に”籍”がありますから、親会社の規定がそのまま摘要 されます。よって退職されるのであれば残っている有給休暇を使用する事も可 能です。 しかし、転籍の場合は一旦親会社を退職されていますので、親会社の”籍”が ありません。よって退職後に過去の有給休暇を請求しても認められません。 ご質問文だけでは、どちらの形態であるかが分かりませんので、ご自身の状況に 当てはめてください。
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- m_inoue222
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人事担当です >役員はないといわれたのですがそれはありえるのでしょうか。 有り得ます...その代わり出社しなくても減給も無いでしょう (タイムカードも不要だったはず...) 基本的に「給与」は有りませんから... 貴方の貰っている物は「役員報酬」だったはずです >親会社に勤めていた頃の有給は残っていないのでしょうか。 親会社は退職し、役員に就任されたのでは? その時に退職金なども出たはずですが... 「兼務役員」なら従業員部分も残っている事も有りますね
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ありがとうございます。 非常に分かりやすく教えて頂き助かりました。 兼務でございませんでしたのでしょうがないようですね。
- koujimachi
- ベストアンサー率0% (0/1)
取締役は会社との委任契約に基づき職務を執行することになります。 雇用契約を行っている従業員とは立場が異なります。 そして、有給休暇とは、就業規則(または労働基準法)に基づいて付与されるものであり、雇用契約に基づいている従業員に適用されるものです。 従って、役員については有給休暇は付与されません。 親会社に勤めていた期間の扱いがよくわかりませんが、退職か転籍かされていると思われるので、その間の有給は無いと思われます。
お礼
ありがとうございます。 非常に分かりやすく教えて頂き助かりました。
- opechorse
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取締役は、経営者なので有給は普通ありません というか、別に自分に能力があって短時間で仕事が終わるならば 週1日勤務でも、毎日1時間の勤務でも問題ない立場です 逆に言うと休日返上で働いていたのに、吸収合併されるということは、 役員として能力が無かったのだからしょうがないという事になります 元の会社に有給があるかということですが 出向と転籍とでは違うと思いますが 質問の内容から察するに転籍のように思うので それだと一回退職しているのだから有給は内容に思います
お礼
>逆に言うと休日返上で働いていたのに、吸収合併されるということは、 >役員として能力が無かったのだからしょうがないという事になります ここのロジックがいまいち飲み込めておりません。 休日返上で働いていたのに吸収合併される=役員としての能力が不足している となる根拠はどこにあるのでしょうか? 今回のケースでは、赤字を出している親会社の都合で、黒字を出している子会社の当社が吸収合併されることになりました。 また、能力が不足しているからしょうがないという部分もよく理解できておりません。 能力が不足していなければしょうがなくないのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 非常に分かりやすく教えて頂き助かりました。 兼務でございませんでしたのでしょうがないようですね。