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参加社員が総数の半分以下はやっぱりダメですか?

1月15日付で私の勤務する会社から1名の社員が退職します。 そこで専務取締役より送別会の企画を命じられ、幹事として段取りを組んでいるところですが、費用を一人2000円でそれ以降発生した場合は会社負担として計画しました。 参加人数は全社員の36%の予定です。ところが経理課長から福利厚生の費用としては会社からはお金が出せないといわれてしまいました。税務署に報告する際に、参加社員が半分以上でないと会社の費用からは捻出できないとのことです。 すみません、このあたりの知識がないのでご助言をいただけますでしょうか。会社の厚生費以外で計上できる手段はありますでしょうか。 もし、全くないなら「ない」と言ってください。 よろしくお願いいたします

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  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.3

>会社の厚生費以外で計上できる手段はありますでしょうか。 これは、2000円を会社負担としたい事が目的であると思われます。 (別に、損金か否かは問題としていないのではないかと思われます) この場合、会社規則と税法は全く別の概念ですから、これは同時に満たす必要 はありません。  ※税法上、交際費であっても会社負担にできます。  ※勘定科目は、御社の会計基準に準拠していればどのような勘定でもOK  ◯税法    当該会社行事の参加者が36%であれば、法人税における損金扱いは困難    です。  ◯会社規則    厚生費規定(等)、会社の規則としてこのような支出の場合の規則が    定められていると思われます。    その規則に、参加人員に関わらず会社が企画した行事(送別会等)へ    は会社負担として◯◯◯円を支給する等の規定があれば、厚生費として    処理しても構いません。     ※但し、厚生費で会計処理した場合であっても申告時に厚生費でなく      交際費(等)、損金の額から当該厚生費分を控除して申告する必要      があります。     ※勘定科目、会社負担をするか否かは、御社が判断すれば良い事です。    会社規則に特段の定めが無い場合は、会社の責任のある立場の方が決済    して会社負担としても、本件程度の場合は問題が無いと思われます。 <以上を踏まえて> この会の会社側の総責任者である”専務”が、OKと言えば、会社負担として 2000円/人を拠出してください。勘定科目は厚生費でかまいません。 この場合、以下の点に注意して下さい。  ◯全社員に、本送別会の主旨・日次等の告知をしてください。  ◯当該告知は、御社で一般的な方法(メール、社内掲示等御社の一般的な方法)   で行ってください。     →特定の社員(役員)だけが対象の場合は、現物給与とみなされます。  ◯法人税の申告において、損金の額から控除してください。     ※申告時に損金としない。     →出席率の低さを勘案して損金としない事をお奨めします。 一般的には、これで問題はありません。 但し、専務が”損金”にならなければ会社負担はできない。なんて言われる のであれば、これはどうしようもありません。その場合は全額個人負担とする しか方法はありません。 御社の顧問税理士にご相談なされます事をお奨めします。

hedge9tion
質問者

お礼

詳しい説明をつけていただき、本当にありがとうございます。 非常に参考になりました。

その他の回答 (2)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

福利厚生費とするには過半数の参加が基本ですから無理でしょうね >会社の厚生費以外で計上できる手段はありますでしょうか。 給与扱いなら出費できます...会社内部では別の問題が発生しますが...

hedge9tion
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 今後は下調べを十分にしてから企画することにします

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

交際費です。損金算入は出来ません。

hedge9tion
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 交際費で計上を予定します。

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