- 締切済み
個人負担ありの社員旅行の不参加
秋に2泊3日海外への社員旅行を控えていますが、旅行費用10万のうち5万円を個人負担分として支払わねばなりません。 私は経済的に全く余裕がないため不参加を申し出たところ、経営者は幹事を通して「これは旅行じゃなくて研修なのだから全員参加しなくては意味がない。絶対参加してもらう」と言ってきました。(旅行の内容はただの観光旅行です。毎年福利厚生費で落としているし。) 個人負担分がある以上、会社に強制力はないのでは?と思うのですが、「金が足りないなら足りない分は払わなくてもいいからとにかく参加しなさい」と言われます。 特別に私だけ会社が費用を出してくれるとなったら、参加しなければ欠勤として扱われたり、職務怠慢とみなされたりするのでしょうか? たとえ個人負担分を出してくれるとしても、現地での食費や交通費は全て個人持ちなので行きたくないのです。 そんな余裕はうちにはないんです。 会社が従業員に経済的負担を強いてまで旅行に連れて行こうとする意図が全く理解できません。。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mtmr
- ベストアンサー率10% (1/10)
社員の福利厚生制度としての社員旅行は、社員の福利のためにおこなうものです。福利を受けるかは社員の自由です。会社に強制権限はありません。よって、参加する義務はありません。従って、会社は不参加を理由に欠勤扱いなどの不利益な対応をすることはできません。しかし、参加しないと会社に居辛くなる可能性があります。労基署に申告しても同様です。これらを斟酌して、参加する、しない、労基署に申告する、しないを決めるべきです。
- pasodaiku
- ベストアンサー率31% (15/48)
そうですね こうなると一種の会社のパワーハラスメントですね。 監督署をうまく利用してね是非正しい事を通してください。心より応援します。
お礼
ありがとうございます。 まずは何とかわかってもらえるようがんばります。
- pasodaiku
- ベストアンサー率31% (15/48)
ポイントはやはり「責任者」が「金が足りないなら足りない分は払わなくてもいいからとにかく参加しなさい」と言われたことです。さらに、この発言と今まで貯めた積み立ての自己負担を使用するのは、つじつまが合いません。 このような事が、もし強要されるのでしたら、管轄の労働基準監督署に相談した方が、良いです。受付はご自身の立場は保護されて、社員の誰であるか分からないようにして取り扱って調査し、会社を指導勧告くれます。今回のケースは、多分会社の結論として、福利厚生であって業務ではないと言うはずです。
お礼
たびたびありがとうございます。 積立金自体、強制できるものではないはずですよね。 が、社長は「積立金を返還したり、最初から旅行は不参加として積立をしないなどということを認めたら、社員みんなが積み立てをしなくなるから認めることはできない」と言っていたそうです。 そこまで皆が嫌がっていることをわかっているなら、社員旅行をやる意味があるのかどうか考え直せばいいのに。 旅行は不参加、積立金は返金、という方向で交渉してみます。返金せずに旅行の参加を強制するようでしたら思い切って労働基準監督署に相談します。他にもたくさん相談したいことはありますし。理由によって有休を欠勤扱いにするとか(「こんな理由で休むなら辞めていいのよ。社員でいる必要はないわよ」と脅します・・・)、サービス残業とか。
- pasodaiku
- ベストアンサー率31% (15/48)
たいへんですね。でも、「金が足りないなら足りない分は払わなくてもいいからとにかく参加しなさい」と会社の管理者の立場の人が言ったならば、これは「業務」なので、当然勤務にあたります。また、5万円も支払い義務はなく、逆に出張手当、日当など会社規定分の手当てが支払われますし、万が一の場合労災適用になります。ただし後でもめるのがいやなら、勤務である事が会社以外の第三者、誰が見ても勤務である事が、明白な書面を保存しておくべでしょう。日程での勤務拘束時間で、いわゆる遊びの部分は参加せず、居所を明白にしてホテル待機が無難です。その時間は始業時間から終業時間までです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり業務になるのですか・・・でも、個人負担ゼロにしてくれるというわけではなく、すでに積み立てた分(2万くらい)はしっかり自己負担で、足りない3万は出してやるってことなのですが、それでも業務になるのでしょうか。
お礼
ありがとうございます。そのへんは充分考えて行動するつもりです。まずは社長を説得することに全力を注ごうと思います。