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法定外相続関連

配偶者と子どもが法定相続人であるぐらいしか分からないのですがお教えください。 1・夫死亡。遺産1千万。遺言なし。(妻500。子ども500)と思いますが以下が分かりません。 2・夫死亡。配偶者もなし。夫と配偶者の両親もなし。子ども一人だけ。(子どもが1千万?)それとも 子ども以外に従妹(2人として)などにも配分が必要かどうか? 或は配偶者だけが残り、子どもや両親等もいない場合は、配偶者100%相続? 3.要するに法定相続人(配偶者と子どもだけと思っているのですがこれも正しいかどうか?)以外への配分が必要なのか知りたいのです。よろしくお願いします。

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  • mukaiyama
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回答No.2

>2・夫死亡。配偶者もなし。夫と配偶者の両親もなし。子ども一人だけ… 配偶者の両親は、養子縁組でもしていない限り、もともと相続問題に関しては蚊帳の外です。 子供が 1人でもいれば、全額が子供のものです。 >子ども以外に従妹(2人として)などにも配分… ありません。 従兄弟が法定相続人になることはありません。 最大限、甥・姪までで、甥・姪が法定相続人になるのは、 配偶者がいなく、 直系尊属 (親・祖父母・曾祖父母・・・) もいなく、 直系卑属 (子・孫・ひ孫・・・) もいなく、 兄弟がいたけどその兄弟が先に亡くなっている 場合のみです。 >3.要するに法定相続人(配偶者と子どもだけと思っているのですがこれも正しいかどうか… 子供 (孫以下も) がいなければ親 (祖父母以上も) が、 子供も親もいなければ兄弟が、 兄弟もいなければ甥・姪が法定相続人になります。 伯父・叔母以遠、いとこ以遠は関係ありません。 某司法書士さんのページが分かりやすいです。 (関係者ではありません) http://minami-s.jp/page008.html

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  • usami33
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回答No.1

順位が決まっております。 第一順位に該当者がいれば、そこで分配。 第一順位に該当者がいなければ、第二で分配 ※ 第一と第二で分配はしません https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4132.htm