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法定相続人

父母・兄弟4人がいて、弟が死亡した場合の法定相続人について教えて下さい。 尚、弟は独身です。 私の解釈では、相続順序として父母→兄弟になると思いますがいかがでしょうか

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

相続放棄は、民法に定めた3か月以内に家庭裁判所で手続きを踏まないと放棄したことになりません。 父母が放棄して、残る生存直系尊属(たとえば祖父母、養父母)全員が放棄して はじめて被相続人の兄弟姉妹(第3順位)が相続人になります。

その他の回答 (3)

noname#120408
noname#120408
回答No.3

NO.1です。 >弟の遺産で株及び預金があって、父母が遺産放棄した場合 父母は相続人(法定相続人ではある)でなくなるので相続で財産をもらうことはできません。兄弟姉妹が相続人になります。

noname#199176
質問者

お礼

makotu7029さん 有難うございました。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

お父さんに50%、お母さんに50%

noname#199176
質問者

お礼

ありがとうございました。 他にも同様回答があり、助かりました。

noname#120408
noname#120408
回答No.1

お父さんが独身で子供もいないということでいいでしょうか? そうであれば質問者さんの相続の順序であっています。 父母が存在しているのであれば遺言書がない限り兄弟は財産をもらう権利がありません。

noname#199176
質問者

お礼

ありがとうがざいました。 何分法律には無知なもので大変助かります。

noname#199176
質問者

補足

弟の遺産で株及び預金があって、父母が遺産放棄した場合 はどうなりますか?

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