- ベストアンサー
法定相続人は誰になるのでしょうか
私には配偶者がおりません。当然、子(孫)もいません。 また、父母及びそれぞれ祖父母もすでに他界していません。 ただ、父母の兄弟(つまり私から見て叔父叔母)がいます。またその子供(つまり私にとっていとこ)がいます。 この場合、私が死亡したときの法定相続人はだれになるのでしょうか? (民法の規定ではどの条文に根拠があるのでしょうか?) 民法887条、888条、890条の規定をみてもよくわかりませんでした。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
兄弟もいないのですよね? 祖父母より上もいない、と。 法定相続人は、直系卑属、配偶者、直系尊属、兄弟姉妹 だけです。 従って質問者さんには法定相続人は存在しない ことになります。 それで問題があるなら、遺言をしておけば 良いと思います。 遺言は、公正証書による遺言をお勧めします。 遺言がなければ、相続人不存在ということで 民法951条~959条の処置が行われます。 尚、特別縁故者と認められた人は、958条の3 に基づき、相続財産の全部、または一部をもらえる ことができます。
その他の回答 (1)
- ota58
- ベストアンサー率27% (219/796)
回答No.1
あなたの場合、法定相続人は誰も居ません。 正式に遺言書で指定しなければ、あなたの財産は競売などで処理のあと国庫に入ります。
質問者
お礼
ご丁寧に教えてくださりありがとうございます。 法定相続人がいなくて、遺言で指定しないと国に財産がいくのですね。 多額の財産はないので、国にとっては手間がかかるだけだと思いますが、 遺言を残しておくほうがよさそうですね。
お礼
ご丁寧に教えてくださりありがとうございます。 付け加えるのを忘れていましたが、私には兄弟姉妹もいませんので、 現時点で万一のことがおこれば法定相続人がいない状態です。 当面配偶者となる人がいるわけではないので、あとのことを考えて 遺言を残しておくほうがよさそうですね。