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確定申告について質問です
たくさんの方が質問をしていますが、私もお願いします。 昨年の十月までフリーのカメラマンをしていましたが、家業(カメラスタジオ)を継ぐこととなりました。 それでなのですが、、、、 『フリーのカメラマンの時には一社と契約をしており支払調書が届いてい います。 家業ですが、父親が経営。株式なのどの会社とはなっていません。なので、給与からは税金は引かれていません』 それでなのですが、、、、 1 確定申告書の用紙の種類はどれでしょうか? 2 以前の会社の収入、自営業の収入はともに『給与』としていいのでしょうか? → 第二表の所得の内訳で自営業の収入の源泉徴収額は¥0円ですか? 3 国民年金などの社会保険料控除のH14年度分とはH15年の3月納税分まですよね、まだ、3月に払う分は払っていなんですが、含めていいのでしょうか? 以上です。言葉足らずで通じるか不安ですが率直に書いてみました。お教えて下さい。 また、注意点、追加点などがありましたら、お願い致します。
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1 確定申告書Bを使用することになります。(#1の方は誤解されているようです) 申告書Aは、給与所得・雑所得・配当所得・一時所得だけの方が使用できる申告書で、それ以外の所得の記入欄はありません。他の所得がある人は申告書Bを使用することになります。また、分離課税がある場合は、分離課税用の申告書である第3表を申告書Bに添付します。 2 フリーカメラマン時代の収入は、支払調書がきていることから事業所得であると思われます。(事業として行っていなければ雑所得ともとれますが、文面からは本業の仕事として行っていたようですので事業所得となるでしょう。また、契約している会社の社員だったわけではないですよね?もし社員であれば給与となり源泉徴収表が送られてくるはずです) 自営業の収入は、お父様がまだ事業主であるようなので給与所得となります。ただし、haroldさんが既に家業を継いで事業主となっていれば事業所得となります。 以上、事業所得+給与所得か、事業所得+事業所得、となります。 なお、法人でない個人事業であろうと、給与の源泉義務はありますのでご注意下さい。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2110.HTM 3 社会保険料控除は年度で判断するのではなく、年で判断します。平成14年1月1日~12月31日の間に、既に支払った分のみ控除できます。今年になってから支払う分は、来年の確定申告で控除することになります。
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- mogu2003
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No.1です。すみません。確定申告書Bですね。 事業所得か、雑所得かの判断は 家業を兼業していたかで違ってくるのではないでしょうか?たとえばお父さんが便宜上、専従者に取って控除を受けたりしていれば、雑所得になります。 いずれにせよ、フリーカメラマンの分は給与ではないことは間違いないですね。 国民年金や国民健康保険料、45歳以上なら介護保険料も控除の対象です。 奥さんが専業主婦で配偶者控除の対象なら、その分も申告分に加えることができます。失礼しました!<m(__)m>
- mogu2003
- ベストアンサー率35% (76/212)
まず家業の10月からの収入ですが、父親の経営ということは手伝った3ヶ月間は「給与」だったのでしょうか? それともあなたが経営者になったのでしょうか? 前者なら「報酬」+「給与」 後者なら「報酬」+「事業」ですね。「報酬」と「事業」は給与と違って、交通費や取材費機材などの必要経費が認められます。「報酬」はすでに所得税は源泉されていると思いますので、プラスされる10月以降の分と経費によって還付か納税になります。経費は領収書が大切ですね。 用紙はいずれにしてもAです。分離所得があるときだけBになります。 社会保険料控除で認められるのは14年中に支払ったものですから、年度に関わりありません。つまり13年度分で14年中に支払ったものは対象ですし、3月納税分など、未支払いのものは加えられません。 2月の上旬から地元の税理士会などの確定申告相談会が税務署で行われますから、気軽に行ってみるといいですよ。 それから今年以降は青色申告会に入れば一定の控除もあるので、調べてみたらいかがですか?
お礼
ありがとうございます。大変良くわかりました。 私はまだ経営者となってはいないのですが、行く末はそうなるであろうと思います。その時のためにも、相談会などへ行ってみようと思います。 ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 大変良く分かりました。雑誌などを買い情報を集めたのですが、良く分かりませんでした。 家業はまだ継いではいないのですが、いずれ継ぐであろうと思いますので、きっちり調べようと思いました。 ありがとうございました。