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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:副業で、88,000円以下/月 の給与を受け取った場合の確定申告について)

副業で月88,000円以下の給与を受け取った場合の確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 副業でアルバイトをしている場合、月に88,000円以下の給与を受け取っていれば、所得税は引かれずに源泉徴収票や支払調書も発行されない可能性があります。
  • しかし、給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額が20万円を超える場合には、別の法律が適用されます。
  • 副業の収入が20万円を超えている場合でも、月々で税金を納めていない場合には、確定申告をする必要はないかもしれませんが、年収が増えている以上、納税する必要がある可能性もあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>上の文面だけでいえば、確定申告をする必要がないということですよね… どうしてそういう解釈になるのですか。 一定額以下の給与は、支払者に源泉徴収義務がないだけであって、受領者に申告不要を認めたものではありません。 >源泉徴収票や支払調書が発行されていなくても、確定申告(?)などをして… なぁーんだ、よく分かっていらっしゃるじゃないですか。 本業と副業と 2枚の源泉徴収票を添えて確定申告をしてください。 >ちなみに、給与の受け取りは、現金の手渡しです… 年末になったら、「源泉税額ゼロ」の『源泉徴収票』を書いてもらってください。 『源泉徴収票』がないと給与所得と見なされませんので、納税面で不利になります。 なお、副業の契約の仕方によっては、もともと「給与」ではない場合もあります。 その場合は一部の職種を除いて、金額の多少に関わらず源泉徴収はされず、源泉徴収票はもちろん、「支払調書」も発行されません。 このときは、もらったお金と経費とを自分でしっかり管理して、事業所得として申告することになります。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kibou10
質問者

お礼

御礼がかなり遅くなりまして申し訳ございません。 様々な情報を頂き、有難うございました。

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その他の回答 (1)

noname#91975
noname#91975
回答No.2

副業ということは、他で給与をもらってらしゃるという前提でご説明します。 まず根本的に違うことは、「副業を88,000円以下にしておけば源泉所得税の課税がない」です。 2ヶ所目での給与は乙欄適用となり最低でも3%以上の源泉税が課税されます。 又、源泉徴収額があるなしに拘らず源泉徴収票は発行されます。 あなたのおっしゃる通り、他の収入が20万円を越えなければ確定申告は不要ですが、超えればしなければなりません。 これは調書があるなしに拘らずです。もちろんするしないは個人の勝手ですが、後で判明すれば本来支払うべき税金の他に延滞税等が加算され結局は不利益を被るだけです。

kibou10
質問者

お礼

御礼がかなり遅くなりまして申し訳ございません。 ご回答頂き、有難うございました。

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