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贈与税について
年間110万円を超える場合、贈与税が発生するということは知っているのですが、下記の場合には、贈与税の対象となるのでしょうか? ご存知の方、ご回答をお願い致します。 親が子の名義で貯金をした300万円(郵便貯金)を、大学生になった子に学費として渡し、年度ごとの学費を納付するまでの間、子が本人名義でネット銀行の定期預金に預金する場合 ※300万円を渡す時点で子は、未成年です。 ※300万円のうち20万円程度は、子のお年玉等を預かり貯金していたものです。
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No.1 議論はしたくないのですが、借名口座預金ということになるかどうかは、子がどの程度その口座を使っているかにもよるのではないでしょうか。ネット銀行に口座を作るということは、子が利用することを前提にしているのでは? そうだとすると借名口座預金とはいえないでしょう。 それから連年贈与については、その問題とは別のこととして問題にしたのです。つまり、110万円まで無税だからといって100万円同額を毎年贈与では問題になるという点を。先の回答をよく読めばお分かりになるはずです。お年玉のような低額財産を引き合いにだされてもね。誰もそんなものを金額を変えて書類を作れなどとはいいませんよ。
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#3さんの想定しているケースですと、費消していない分は借名口座預金として親の財産にカウントされるだけですね。 まず贈与税なんてことには、ならないと思いますよ。 それから、連年贈与についても誤解があるようですが、連年贈与って例えば、親が子に1000万円の贈与をするのを1時に出なく10年に分割して贈与することによって租税回避をはかるといったようなことを防止するためのものです。 定期・同額が形式的にそろっても、これを直ちに連年贈与なんて、日本中どこの税務署だって言いませんよ。 そんなこと言っていたら元旦に、親戚の子に渡すお年玉なんて毎年金額を変えていかなければいけないことになっちゃいますね。 そんな馬鹿なことあり得ないでしょう。
お礼
詳しいご回答ありがとうございます。 詳しいことは知らなかったので、皆様からのご回答・ご意見でいろいろ参考になりました。 本当にありがとうございました。
No.1 補足。確かに税は申告制をとっています。税務署もいちいち個人の財産を監視などしていないので、No.2 さんのおっしゃるとおり大学を終えたときに学費を払い終わっていれば問題ありません。 ところが、税務署が積極的に一般の個人財産に関心を持つ場合がひとつだけあるのです。それは相続が発生した場合です。相続が発生した場合は死亡前3年までの贈与が相続財産に含まれるため、被相続人にある程度まとまった財産があるときには、銀行や郵貯に対する照会などかなり積極的に資産調査が行われます。このときに、あるはずのない資産を子が持っていると問題になるのです。もちろん相続税も申告制ですが、額が大きいと調査もしっかりされるのでごまかすのは大変です。 こういったことを考えると、普段から税制上問題のない形にしておくことが安全だと思います。
- mukaiyama
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>子が本人名義でネット銀行の定期預金に預金する場合… 贈与税は申告納付制度を取っています。 平たく言えば、税務署が全国すべての銀行口座を監視しているわけではなく、当事者がだまっていれば、贈与税は発生しません。 >年度ごとの学費を納付するまでの… 大学を終えたとき、ちょうど学費で消えたのなら、親の扶養義務を果たしただけであり、贈与税を脱税したわけでは決してありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm ただ、お子さんがもし、不心得を起こしてその預金で高級乗用車を買ったりすると、贈与税の申告納付が必要になってきます。 (通学に必要な小型車程度であれば問題ありません。) http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm >300万円を渡す時点で子は、未成年です… 未成年か成年であるかの区別はありません。 少なくとも、300万の金を管理できる年ごろである以上、使いようによっては贈与税の問題が発生するおそれもあるということです。 「李下に冠を正さず。瓜田に沓を入れず。」 と言います。 少しでも疑わしきことは避け、年度ごとに渡すとか、親が大学へ直接振り込むとかの方法をおすすめします。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
詳しいご回答ありがとうございます。 とても参考になりました。 少しでも疑わしきことは避け=その通りですね。 後で心配するよりも、実行する際に問題のない方法をとることが一番ですね。 本当にありがとうございました。
税務庁のタックスアンサーによると、親が子に渡す教育費や生活費は原則として課税されないが、それは必要な都度直接これらに充てるためのものに限られ、預金等の資産形成に充てた場合には贈与税が課されるとあります(ここ↓の(2))。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm とすれば、300万円一度に子の名義で子がネット銀行の定期預金とするのはまずいでしょう。それから、前に脱税事件を担当した検察官から聞いた話によると、1年間に110万円までの贈与には税がかからないという規定はあるが、毎年それが続く場合には、例えば300万円の場合なら「300万円というまとまった額の定期金給付に過ぎない」と解されるため、全部を合わせた額(300万円)に対して贈与税と無申告加算税や延滞金ないし重加算税(悪質と見られた場合)が課されることになるということです。 なので、税が課せられないように110万円以内の贈与をするには、定期金の給付といえないように必ず「毎年違う額」の金をそのつど「贈与契約書」を作って行わなければなりません。
お礼
3回に亘り、詳しいご回答をありがとうございます。 おっしゃる通り、普段から税制上問題のない形にしておくことが大切なことだとあらためて実感しました。 本当にありがとうございました。