- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:贈与税について 悩んでいます)
贈与税について悩んでいます
このQ&Aのポイント
- 平成18年に親族から合計150万円を贈与された場合、贈与税を申告する必要があります。
- 今年19年に130万円の贈与を受けており、これも贈与税の対象となります。
- 親族との関係が悪く、贈与税の申告について両親に伝えたくない場合、祖父母の居住区の役所での申告が可能です。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>1.平成18年に二回にわけて合計150万円を親族から将来就職活動を始めた場合に色々な物を買ったりすればよいといわれもらいました(現在は僕の定期預金に入れてあります) これだけでは直ちに贈与対象なのかというのは判断付きかねます。 単に親族からの祝い金などの性格によるものだとすれば、その親族の社会的地位などから妥当な祝い金になるのかどうかという視点で判断しなければならないものですから。 確かに金額150万というのは非課税枠110万を40万上回るので、全額が贈与税対象であるとするならば40万に対して4万円の課税となります。(10%の税率) しかし贈与税の対象になると考えるべきなのかという部分では疑問もあります。 こちらの申告時期は今年3/15までです。 >2.今年19年に130万円をもう一度貰っています(うち二十万は学費の一部として通帳に入れる前に使用、残りは定期貯金に入れています) こちらは130万のうち20万は学費に使ったということで、学費援助は贈与とはみなしませんので、残り110万のお金の正確によるのですが、110万までは非課税なので特に気にされる必要はないと考えます。 >3.申告したことが両親の方に伝えられたりするととても嫌なので気になっています そのようなことはありません。