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贈与税 代理納税について お教え下さい!

A氏は 子(成人)と孫(未成年)とに 昨年 それぞれ 110万円を超える金額を 子と孫が開設したそれぞれの預金口座に振り込みました。 その後 子と孫は 預金口座をそのままにして 海外在住となり、日本での住民票はなくなりました。 A氏は 今後とも暦年に一度 同程度の額を贈与したい意向です。 この場合 贈与税は A氏が代理で納付したいのですが (1) 可能ですか (2) 手続きは どうすれば良いのでしょうか(複雑ですか?)   何か証明書が必要ですか? どうかよろしく御教示下さい!

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>(1) 可能ですか… 所得税と違い、贈与を受けた本人に申告する義務があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4432.htm (参考) 所得税は、言われるとおり「納税管理人」が代理納税することになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1923.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

silitagali
質問者

お礼

早速のご回答 有難うございます。 お教え下さったリンク http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1923.htm から 納税管理人届出書 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/pdf/1585-11.pdf  に辿り着きましたが 2行目の「氏名」は 子又は孫の名前としても 1行目の「納税地」は A氏の最寄の税務署のアドレス電話番号を書くのでしょうか? 記載要領を何度読み返しても よくわかりません! 頭が混乱しています! エイ! 届出時、税務署に確認の上 書き込めば良いでしょう! 有難うございました!

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