- ベストアンサー
保証金一部返還時の預り証再発行について
当社はショッピングセンター等の店内の一部を借りて販売事業を行っています。 出店の際に、敷金とか差入保証金を預け入れ、退店時に一括返金してもらうという契約がほとんどです。 今回、契約に従って退店を申し入れたところ、デペロッパーから「家賃を減額し、保証金の一部を返すから撤退しないでほしい」と言われました。 出店時に預り証をもらっているのですが、この場合、保証金一部返金後の金額で預り証を発行し直してもらうべきなのでしょうか。それとも、一部返金が行われた旨と残額等を明記した覚書を交わせば良いのでしょうか。 どなたかご指導願います。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>保証金一部返金後の金額で預り証を発行し直してもらうべきなのでしょうか。それとも、一部返金が行われた旨と残額等を明記した覚書を交わせば良いのでしょうか。 基本的には、新契約(覚書)があるならば、どちらでも良い。 が回答となります。(どちらでも、債権・債務を証明する事ができます) 預り証の再発行 ◯これが一番良い方法です。 元の預り証+新覚書(契約書)であれば、何らかの理由で覚書が紛失した場合 元の預り証の金額が正しい金額であると思ってしまい、つまらないトラブル が発生する事があるからです。 しかし、両社がしっかり管理していれば問題は起こりませんし、万が一両社 が覚書を紛失しても、質問者さんは一切損をしません。よって拘らなければ ならない分けではありません。
お礼
なるほど預り証と契約書(覚書)は別の場所で管理される場合が一般的でしょうから、契約期間が長い場合も管理が大変ですね! やはり再発行を依頼することにします。 アドバイスありがとうございました。