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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:敷金返還請求について)

敷金返還請求について

このQ&Aのポイント
  • 敷金の少額訴訟について、教えてください。兵庫県在住のものです。賃貸で、先月からハイツを借りています。
  • 敷金30万、敷引30万という契約になっています。通常の使用での傷み以外の損傷もなく、家賃の滞納もなくても、契約どおり一円も返ってこないのでしょうか?
  • 退去時のハウスクリーニング料も借主負担と特記事項に記載してあり、家賃滞納の保証会社にも保険料的なものを払わされています。将来、少額訴訟を起こした場合、敷金の返還・ハウスクリーニング料の免除などどういう結論が考えられるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#40982
noname#40982
回答No.1

将来どういう判決が出るか、現時点では予想は難しいと思います。 以前は消費者側に宅建業法と国土建設省のガイドラインしか武器がありませんでしたが、今は消費者契約法という新たな武器が加わりました。 これは簡単に言うと消費者側に著しく不利な契約はダメですよというもの。 これによって敷引という関西では一般的な慣習も、消費者契約法でみると「消費者に著しく不利な契約」。そんな判決が出るかも知れません。 ただそれが上級審に回って、更に最高裁までとなると時間が掛かります。 もし最高裁で「敷引」は消費者契約法でダメです!なんて判決が確定したら、関西の不動産業界は大騒ぎになるでしょう。 下級審での判例の積み重ねと上級審の判断待ち。現状はこんなところです。

sinsukekun
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございます。 数年後退去時に酷い請求があった場合は、判例次第では強く出てみようと思います。

その他の回答 (5)

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.6

写真をとり証拠として残しましょう 控訴人が,被控訴人との間で締結した賃貸借契約には,賃貸借契約終了時に敷金の一部を返還しない旨のいわゆる敷引特約が付されており,被控訴人から敷金35万円のうち5万円しか返還されなかったことから,上記敷引特約が消費者契約法10条により全部無効であるとして,被控訴人に対し,敷金残金30万円などの返還を求めたところ,上記敷引特約は消費者契約法10条により無効であると判断された事例 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010action_id=first&hanreiSrchKbn=01 これで敷金返還請求, 敷引等検索して行けば理解できると思います 通常の使用での傷み以外の損傷もなく、家賃の滞納がないなら普通は返金されますね。 まあこのままでもし退去した時相手が言ってきた場合裁判で言えばいい と思う

  • maikuro3
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回答No.5
  • mu128
  • ベストアンサー率60% (336/552)
回答No.4

その条件で契約した以上、その通りにするしかないでしょう。 「敷金30万円 敷引きゼロ」という条件で契約していたわけではないですし、そのような条件でしたら、その大家さんは質問者さんの申込みをOKしていなかったでしょう。 ハウスクリーニング代も同じことです。原則では、確かにそのような費用は貸主負担なのですが、特約によって借主負担とすることは可能ですし、その方が一般的には多いものです。敷引きで全額とっておきながら、さらにクリーニング代もとるのか?とは思いますが、そのような約束をしているのであれば仕方がありません。 保証会社はこのこととはあまり関係ありません。身内に保証人がいなかったり収入などの条件があわなければ、そのような保証会社に加入するように要求されるかもしれません。身内に収入などの条件が十分な保証人がいたとしても、それとは別に保証会社の加入を要求されることだって珍しくありません。 訴訟を起こしたとしても勝てるという保証はありません。無効となった判決はありますが、その状況が質問者さんと全く同じということでもないでしょうから、必ず、勝てるとは言えません。勝てたとしても、そこまでいくには裁判費用も手間もかかります。そこまでやりますか? 確かに、関西地区特有のその制度は、他の地域の人にとっては意味がよくわからないもの(私も最初は意味不明でした)で、個人的にはあまり好きではありません。が、そのような慣習であるのならば仕方がないものと思います。いっそのこと、保証金とか敷引き、敷金や礼金といった名称を全国一律にしてしまった方が良いと個人的には思いますが、そう簡単にはいかないでしょう。(敷金や礼金という名称にしても、関西の人は意味がわからない人も多いでしょう) もし、これが質問者さんの願うように敷引き制度がダメになってしまったら、敷引き制度をしている地域の物件の条件は「礼金○○万円」にするか、更新料を2年ごとに請求したり、家賃の相場が一斉に上がってしまうことでしょう。 関西地区の家賃の相場は、関東などと比較すると安いと聞きますし、私もそのように思います。そう考えると敷引き制度もそれなりに根拠はあると言えます。 私は、個人的には敷引き制度には反対ですが、敷引き制度を撤廃すると賃貸経営が危うくなるということであれば、当然、礼金として取ったり、家賃を上げることはあっても良いと考えます。つまり、その条件で契約したのに、敷引きゼロにしろと要求されれば、「では、その条件で家賃を設定していたのですから、家賃値上げ分は払ってくださいね」と要求されてもおかしくありません。 契約時に、不動産会社が質問者さんに対し敷引き制度のことを誤解させるような説明をしたということであれば別ですが、質問者さんがその制度のことと、退去時の負担について理解した上で契約し、それで退去する時に「おかしい」と反論しようとしているのなら、それが法的にどうであれ、人間的には??ですね。

  • maikuro3
  • ベストアンサー率44% (72/162)
回答No.3

最近の判例では、賃借人有利な判決が出ています。 事件番号:平成18年(レ)第37号 事件名:敷金返還請求控訴事件 裁判年月日:H18.11.8 裁判所名:京都地方裁判所 部:第7民事部 結果:控訴棄却 登載年月日:H18. . 判示事項の要旨:いわゆる敷引特約が消費者契約法10条により 無効とされた事例 事件番号:平成18年(レ)第79号 事件名:敷金返還請求控訴事件 裁判年月日:H19.4.20 裁判所名:京都地方裁判所 部:第2民事部 結果:原判決取消し,請求認容 登載年月日: 判示事項の要旨: 控訴人が,被控訴人との間で締結した賃貸借契約には,賃貸借契約終了時に敷金の一部を返還しない旨のいわゆる敷引特約が付されており,被控訴人から敷金35万円のうち5万円しか返還されなかったことから,上記敷引特約が消費者契約法10条により全部無効であるとして,被控訴人に対し,敷金残金30万円などの返還を求めたところ,上記敷引特約は消費者契約法10条により無効であると判断された事例 ハウスクリーニングについても、今から紹介するものは責任は ないです。 (判例でも住人の勝訴となっているものです) ●タバコのヤニによる壁の汚れ(あまりにもひどいものは除く) ●冷蔵庫・TVなどの電気ヤケ ●カビ ●壁に貼ったポスターなどの跡や画鋲の穴  (下地ボードの張替えが不要な程度) まず一度、国土交通省の「原状回復のガイドライン」を見ることを おすすめします。 また、トラブルなどの相談ものってくれます。 こういう争いで裁判になると大半は大家が負けて、住人が勝っているとのこと。 身内に同様なことが起こり調べました。 ググって見て下さい。色々書かれています。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

大家してます >敷金30万、敷引30万という契約になっています。 兵庫県では一般的な契約のようです >全額返金されるべきものである」と後で知りました。 契約時に充分な説明が無く貴方もその内容を理解していなかったのなら裁判にすることは可能でしょう 勝てる可能性も有ります >少額訴訟を起こした場合、・・・どういう結論が考えられるでしょうか? ただし、大家には「少額訴訟」は拒絶する権利がありますので「普通訴訟」の覚悟は必要でしょう 少額訴訟に過大な期待を寄せることは止めましょう