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敷金の返金について

先日、賃貸契約していたハイツを退去しました。 契約書には保証金40万、その下に(解約引き40万) となっています。 極度に住居を傷めていない場合、契約していても敷金が裁判をしたら返ってくると聞きました。 敷金○円、礼金○円という契約書の表示でないと、お金は半額ぐらいでもいいので、返金されないんでしょうか? 賃貸業者には解約引き40万となっているから、傷んで なくても少しの返金も無理といわれました。 半額でも戻せる方法はありますか

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  • bouhan_kun
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回答No.6

まず、そういう都合がいい報道などを信奉するのは、どうかなって話です。 契約である以上、法に違うことでなければ、有効です。敷引きは違法ではありません。で、そういう項目があったことをわかりながら、後になって文句を言うのは、人の道に外れてます。いわゆる(ぼう)の方がやる「因縁をふっかける」と言うのと同じことですね。まあ、有能な弁護士などがいて、ごねれば、帰ってくるケースもあるよってことです。多くの場合が、いろいろごねられて、ネットなどでへんな情報流されるので、面倒だから請求を引っ込めるだけです。そういう人間になりたいなら別ですが。 そういうことですので、どうしてもなら裁判かけてください。帰ってくる費用と同じぐらい弁護士費用がかかるかもしれません。今回はあきらめて、次回から契約前に確認することをお勧めします。

その他の回答 (8)

  • nachiguro
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回答No.9

こんばんは。 8さんに便乗するわけではないのですが平成14年に神戸地裁で同様の判例があり原告(賃借人)の勝訴に終わった事例があります。 この時は金額が30万以下だったのですが、相手が確か公共住宅だったため簡易裁判所ではなく地裁まで持ち込んだこともあり私も記憶に残っています。 同じ例としたらこの年の前後に堺地裁でも同様の判例が出て、そのうちの一つは最高裁まで行ったんでは無いかな?確かこの時は100万円近い金額だったと思うけど・・・ 基本的に考えると8さん同様敷金は戻るのが原則です。 しかし2さん同様損傷が合った場合、多少の出費は致し方ありませんけど、居住した期間にどれだけ自室の修繕を行ったかによって場合によっては敷金の倍額の請求を出すことも可能だとある方から言われたことがあります。 この根拠は、通常家賃を支払うのは「家賃の支払い=部屋の維持管理費」という側面もあるだけに居住期間が東京では6年以上経って(東京ルール)殆ど無い場合、簡易裁判所の裁判官の裁量によってはその事例も通る事はあります。(基本ここで結審ですから) もし疑念を抱いているのでしたら、大家側の見積もりと自分で街の工務店に同一の見積もりを持ってそれで修繕する差額を見せてそれで修繕立会いの元差額を取り戻す方法もあります。 ただ、どれ位居住したかは知りませんが6年以上居住した場合、クロスの価値は0円ですので敷金2割程度の請求ならば、応じた方がすばやいと思いますが。 私も東京ルール以前に契約した物件に10年居住しましたが、タバコの臭いで3割請求と言う微妙な線だったので妥結しましたが・・・

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.8

敷引きが正当という方もいるみたいですが、 「敷金は家賃の不払いにの萎える為のものであっ  て退去時に変換されるのが原則」なんです。 消費者契約法に基づいて解約時に敷金から一定額 を差し引く「敷引き特約」を無効としている判決 がでているのは事実です。 NPO法人の日本住宅性能検査協会を検索してみ てください。きっとokome38さんに有意義な情報が たくさんのっています。 たとえばここなど http://www.shikikin.org/ あとはokome38さんの行動力です。 根気よく戦い続ければ勝ち目はありますよ。 そのためには時間はもちろんのこと費用も必要に なるかもしれませんが。 ちなみに俺は転勤族なので敷金の件では何回もひど い目にあいました。お金を預けている以上こっちの が圧倒的に不利なんですよね。しかも引っ越しで遠 くにいっちゃうわけですから。 引っ越し時に敷金全額先に返せ!と怒鳴り込ん だときもありました。「お前は敷金泥棒か」と けっこう怒鳴りましたよ。それであらためてク リーニング代金を払うよ・・・と。 これもすんなりいかないんですよね。 なので引っ越しが解れば敷金分家賃滞納作戦に出 たこともあります。 大家が親切な人だとなかなかできないのですが・ ・・。 とおもったら、okome38さんの場合敷金はなく保証金 なんですね。となれば敷金の返済しろ!っていうのと はまた意味が違ってくるとおもいます。 敷金礼金無料なんていうところがよく使う手ですよね。 敷金礼金の替わりに保証金を取るみたいな。 となると保証金も敷金みたいな性質になるのかな? と疑問です。

  • maikuro3
  • ベストアンサー率44% (72/162)
回答No.7

過去にも同様の質問があります。 ご参考に http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3374421.html URLも貼り付けてあります。

  • Tadkashy
  • ベストアンサー率27% (104/382)
回答No.5

 弁護士に依頼して闘えとおっしゃられる回答者の方もおられるようですが、弁護士に払う着手金と成功報酬と裁判所に払う裁判費用で40万(全面勝訴の場合)で収まるか心配です。  まず、行政の相談窓口、裁判を前提とせずに弁護士に相談、この順序で相手と交渉してみるのが良策と思います。それぞれの場面で大家側も採算を考えて丸く収めるようにするでしょう。  後に続く賃借人のために身銭を切ってでも判例を作ると言う心意気なら止めはしませんが。

noname#65504
noname#65504
回答No.4

基本的に契約は有効ですので、契約で敷き引き(解約引きと書かれていますが)あれば、それに従うのが原則です。 ただし、消費者に一方的に不利な特約は消費者契約法により無効となることもあります。過去の判例をみると、敷き引き自体は無効ではなく、その金額の大きさが問題になり、敷き引きの一部が無効とされた事例は最近よく出ています。 つまり先の回答にあるように裁判などすれば、全額は無理かもしれませんが、返ってくる可能性はあります。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

新聞の記事に載っていましたが、クリーニング代金 など敷金から精算する敷引きはたとえ契約書に書い てあっても無効という判決が出ているそうです。 俺はokome38さんにはとことん戦ってもらいたいです。 やはり弁護士に依頼するのが一番いいですよ。

  • splwtr
  • ベストアンサー率16% (75/461)
回答No.2

これは、TV番組での報道取材で見たことあります。 敷金は退去すれば、まず戻ってくるものです。 その後、部屋の修復で金額が発生したら、請求されるものです。 礼金は失うものですよ。 傷んで居なくても、修復されると金額は発生しますね。 ここの基準が法律で定められていない穴なんです。 まず、敷金を返せ!と弁護士経由で伝えてみたらどうでしょう。 1,2万の手数料が発生します。 その後の、修復で幾ら取られるかはわかりません。 修復費用の額面を請求しても、あんまり戻らないと思います。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

大家してます 可能性としては裁判以外に道は無いでしょう