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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:敷金返還の特約に関して)

敷金返還の特約に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 賃貸マンションを退去する際に、敷金返還に関する特約について疑問が生じています。
  • 退去時のクリーニング代を借主負担とする特約が契約書にありますが、ガイドラインにはクリーニング代は貸主負担と記載されています。
  • 今後も敷金の返金が遅れる場合、利息などの請求は可能なのかという疑問もあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.5

他の皆さんの言うとおりでしょう。 「約束したけど守りたくない」のであれば、「約束そのものが無効」 という裁判を起こすしかありませんね。 >特約が絶対的に有効 かどうかは司法の判断をあおぐしかありません。 >今後も返金が遅れる場合、敷金に対しての利子(利息?)金利の >ような類の請求は出来るのでしょうか? これも請求は勝手です。一応民法の規定上の金利請求はできるでしょう が、敷金を返還しない「そもそもの問題」が解決していないが故の敷 金未返還なわけですから、司法に判断させても認められない可能性も高 いと思いますが。 相手が納得せず、それでも自分の主張を通したければ裁判です。 質問者様が「一度納得した約束を覆す根拠」を提示できれば勝ちます。 弁護士費用をかけたくなければご自身で判例を調べて本人訴訟ですね。 もちろん負ければ時間と手間と裁判費用が無駄です。 63000円じゃとてもすまないでしょう。 勝ったとしても手間と時間考えたら63000円じゃバカバカしい。 根拠は「あまり」ないですが、個人的予想ですと、 「被告の主張する特約の内容は公序良俗に反するものとはいえない」 で、質問者様の負け&裁判費用負担の判決かな。

yoyussu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • kentkun
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回答No.4

特約でクリーニング代金を敷金から差し引くという契約をしていた、ということですが、こういう場合でも訴訟に持ち込めばそれを無効にすることは可能だと思います。 なぜならハウスクリーニングは、借主が通常の清掃をしている場合は貸し主がするのが通例だからです。 他の場合でも契約書に借主に経年劣化による通常の使用損耗の回復義務を負担させる特約を定めたようなものがある場合でもほとんどの場合、それが無効だと認定されることが多く見受けられます。 ですから一度行政書士(弁護士は高い)さんにでも相談された方が良いと思います。 悪質な管理会社や家主さんの場合、裁判になった場合で、自分側が負けると知っていても、わざと、借主さんの負担になるといって、退去時にお金を請求してくるところもあります。 その場合、家主側は裁判になっても、元々自分で直すはずであった物を自分で直すだけですむので、小額の場合、時間とお金をかけて争っても、入居者側の負担が多く、仕方なく入居者が請求されるままに支払ってしまうケースも多いのです。

yoyussu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

法律では、ガイドラインは、なんの効力をもつものでありません。 ただ、一応の基準を示しただけです。 借地借家法には、どこにの条文のも、国土交通省が委任されている記述がありません。 法律では、ガイドラインではなく、条文や、判例が重要です。

yoyussu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました

  • red_kids
  • ベストアンサー率44% (78/174)
回答No.2

こんばんは。 ガイドラインの特約は設けることが可能となっているので一般的に見て余り法外な金額でなければクリーニング代を差し引かれてもやむを得ないと思います。特に捺印して有れば了解したと言う事ですので。どうしてもクリーニング代を払いたくなければ契約前に交渉しておく必要が有ったでしょう。3LDKで6万円程度ならその金額も妥当かと思いますが気になるなら他の業者で見積もってその金額の方が安ければ貸主に提示してみては如何でしょうか?よくあるケースでは敷金は明け渡し後1ヶ月以内の期限内に返金し、利息は一切付けず、未払い金等有れば差し引かれることが多くその旨契約書に書いてあると思いますが、もしその辺りの記載が無い契約書でしたら結構いい加減な業者(家主)?と言えるかもしれません。

yoyussu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました

  • xs200
  • ベストアンサー率47% (559/1173)
回答No.1

大家してます。 こういう勝手な借主がいると困ります。 クリーニング代を払うことを納得して契約しているのですから特約は有効です。ガイドラインというのは国土交通省のだと思うのですが法的な力はありません。その国土交通省でさえ「現在、既に賃貸借契約を締結されている方は、一応、現在の契約書が有効なものと考えられますので、契約内容に沿った取扱いが原則です」と言っています。 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaido.htm こうも言っています。   イ 特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること   ロ 賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること   ハ 賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070210_.html 63,000円は暴利ではないし、納得して契約してますよね。契約したら守る。当り前のことです。

yoyussu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました

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