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債券の回収について

あるお客様にインターネットのホームページ制作と、ドメイン・サーバーの代理契約、スタジオを借り手の商品の写真撮影、名刺のデザインと印刷を請け負い、それぞれ納品しました。 ところが、請求書を発行して支払期日がすぎても入金がなく、電話してもつながらない(誰も出ない)、メールも返事がない、という状況に成ってしまいました。共通の知人を介して話を聞いたところ、納品されたホームページが気に入らない、等と言っているようですが、本当の理由はお金が無いからだと推察しております。 契約書、お申込書なども作りましたが、まさか債券が回収出来なくなることを想定せず、抜けがあるかもしれません。代金も20万円ぐらいなので、債券回収に時間をかけたくもないので、刑事罰をちらつかせて反省してもらおうと思っています。お客様にはどのような罰を与えることができるでしょうか。よろしくお願いいたします。

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  • ok2007
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回答No.3

お気持ちお察しいたします。sin5001さんに肩入れしたいところですが、残念ながら逆の結論になってしまいます。その顧客は刑法犯になりそうもありませんし、警察に被害届を出そうとしても相手にしてもらえない可能性が高いです。 お書きの内容からは、詐欺罪(刑法246条1項)の該当如何を検討することになりましょう。この点、詐欺罪は、虚偽の意思表示で他人を錯誤に陥らせなければ成立しません。お書きのケースでは、契約時においてその顧客が、報酬を支払う意思がないのにも関わらず支払うとの意思表示をしている必要があります。契約時は支払う意思があったものの後日支払えなくなったときは、詐欺罪は成立しません。 そして、契約時に支払う意思が無かったかどうかは、本人らの供述や証言のほか、様々な客観的事実により裁判所で判断されます。ただ、契約額がよほど巨額である、被害者が多数いる、過去にも同様の詐欺を働いていた、犯罪者が自ら自白したなどの事実がない限り、契約時に支払う意思が無かったと判断されることは難しいのが実情です。そのため、警察もそのような事実が無ければまず動こうとしませんし、被害届も受理しないものです。特に、警察からの問い合わせを受けてその顧客が条件付でも支払う意思はあると言えば、警察はそれ以上動きません。個人的には、取引額が大きな額ではないこと、顧客の不払いの理由が資金不足だと推定されることなどの事実から、残念ながらお書きのケースは詐欺罪不成立であり、警察も被害届を受理しないのでは、との印象を受けております。 もちろん、支払わない者に対して刑事手続に出ることを匂わせるのは、有効な手段のひとつです。ただ、犯罪不成立となりそうなときは、相手方もそれを知り得るのですから、却って足元を見られるおそれを検討しておく必要もあります。 なお、指摘回答はあまり好きではないのですが、看過しがたいものにつき少しコメントを残します。 支払督促に対する督促意義の申立てによる訴訟への移行は、「控訴」ではありません(民事訴訟法395条参照)。控訴となると地裁段階を含めあと2回(控訴審と上告審)しかチャンスがないことになりますが、この移行は控訴ではありませんから移行後3回(原審、控訴審、上告審)のチャンスがあります。 刑法犯の被害者はそもそも公訴の権限を有していないために公訴の取消権も有していませんから(刑事訴訟法247条)、被害者に対して被告人ないしその弁護人が「刑事訴訟」を取り下げるよう言ってくることはありません。警察に出した被害届を取り下げて欲しいと言ってくることはよくあります。 きょうはく罪は「脅迫罪」と書きます(刑法222条)。強迫は民法の用語です(民法96条1項)。 商事留置権は「商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物又は有価証券」を客体としていなければなりません(商法521条)。「相手に与えたサービスを回収」した場合には、その回収は商行為ではありませんから、回収した物につき商事留置権を主張することは出来ません。

sin5001
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり詐欺罪の適用はむずかしいと感じています。 売掛金の債権を半値で買い取ってくれる業者を見つけましたが、売ってしまうという選択肢も検討しています。

その他の回答 (3)

noname#94859
noname#94859
回答No.4

ご指摘ありがとうございます。勉強になりました。 質問者様、間違えた回答してすみませんでした。 以下言い訳(みぐるしい) 「刑法犯の被害者はそもそも公訴の権限を有していないために公訴の取消権も有していませんから(刑事訴訟法247条)、被害者に対して被告人ないしその弁護人が「刑事訴訟」を取り下げるよう言ってくることはありません。警察に出した被害届を取り下げて欲しいと言ってくることはよくあります。」 親告罪と混同しておりました。 「きょうはく罪は「脅迫罪」と書きます(刑法222条)。強迫は民法の用語です(民法96条1項)。」 わざわざ訂正したものが違ってました。どもどもです。 「商事留置権は「商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物又は有価証券」を客体としていなければなりません(商法521条)。「相手に与えたサービスを回収」した場合には、その回収は商行為ではありませんから、回収した物につき商事留置権を主張することは出来ません。」 相手から取り返す際に「商事留置権があるんじゃ」と取り返した例を知ってたので、そういうものかと思ってました。ご無礼です。 さて、ご質問への回答 画面を保存しておいたらいかがですか。 ソースを表示したら、貴社保存資料と同一になるの、証拠になると思いますが。 なお、警察が相手にしてくれない可能性は高いですが、告発するというのは別に違法ではないので、相手に伝えたいですね。 警察が受理しない時に、相手に付け入られるという見方もあります。 私は、あえて告発ちう立場を支持します。

noname#94859
noname#94859
回答No.2

債権(債券ではないです)回収の問題(民事事件)と詐欺罪(刑事事件)の両方から考えてみましょう。 1 相手が個人か法人かを確認する。   個人なら、住所氏名を確実にしておく(請求書の住所が違う、名前の漢字が違うと言い逃れされないようにするため)。   法人なら、商号登記簿(法務局でとれます)で本店所在地、代表取締役は誰かなのかを確認しておく(理由は同上)。 2 内容証明郵便にて請求をし、指定期日までに支払いがない場合は民事訴訟を起こす旨及び詐欺罪での起訴をする旨明記する。   (内容証明郵便の書き方はネットなどで調べればわかります) 3 本件は「小額民事訴訟」の対象なので、特に弁護士等の専門家に依頼しなくても裁判所で対応してくれます。 4 期日までに支払いがない場合には「商品の代金支払いがない」ことを理由に、相手に渡したサービス等のうち、停止できるものを停止します。  貴方の場合には、サーバーの契約を解除する、ホームページ使用ができない状態にする、名刺の回収などでしょうか(詳しくは私ではわかりません、、) さて「刑事罰」ですが、相手が「元々金を払う気がなかった」事を立証できるだけの資料がないと警察は相手にしてくれません。 「払う気があるけど金がない」「分割支払いを約束しても支払いがない」状態は、相手に支払いの意思があるとして「詐欺」には当たりませんが、今回のように「全く反応がない」状態ですと、この「詐欺罪」に該当する可能性がありますので「証拠」を残すことが大事ですよ。 請求の仕方については既述(1、2,3,4)ですが、貴方が「金はどうでもいい。相手にギャフンと言わせてやりたい」というのが本旨なら、内容証明郵便での支払い期日に支払いがない状態を証明して、警察に「詐欺にあった」と訴えればいいです。 元々「民事訴訟」ですので、相手が支払うから刑事訴訟を取り下げてくれと言ってくると思いますので「全額+内容証明郵便の費用」を一括請求してやればいいです。 相手に反省してもらいたいのなら「途中で温情をかけない」のが大事です。 「何回かに分けて払う」とか言ってきて、それを認めると、詐欺罪の成立は難しくなり、単純な民事の問題になります。不履行時の対応はより複雑になります。 「とにかく、全額支払ってくれ」だけを繰り返し回答することです。 「いついつまでに支払うから訴えを取り下げてくれ」と必ず言ってきますけど、それを認めると、本人同士の同意がされたとして、警察の動きが鈍くなります。 「金が回収できるかどうかでなく、支払いがされなかったという事実が詐欺」という観念を持つことです。 支払いがされるかどうかは全く別のことです。 その意味では「全額支払ったら訴えを取り下げる」かどうかは貴方が決めることですので、相手に「全額払うから訴えを取り下げてくれ」と請求されても、応える義務はありません。 万引き犯が代金を支払ったら罪が消えるのかというとそうでないのと同じです。 「代金を払う」という民事行為と「詐欺罪」という刑事罰対象行為とは別物なので「全額払ったら詐欺罪にあたらないかどうかは、警察に聞いてくれ」と回答するのが正解です。 毅然たる態度で臨みましょう。 相手が「なぜ警察に垂れ込むんだ」とか「おれを誰だと思ってる」とか言い出したら、法的に正当な行為をしてる事を妨害するための威嚇行為ですから「強迫(脅迫ではないですよ、強く迫ると書きます)」罪にあたります。 これは「いつ、どこで、どういう状態のときに言われた」を記録しておくと良いです。 なお、代金が支払われないという理由で、相手に与えたサービスを回収するのは「嫌がらせ」ではなく、商事留置権という立派な権利です。

sin5001
質問者

お礼

ありがとうございます。サービスの回収を検討しようと思います。しかし、ホームページの納品物なので、サーバーを解約したら、「制作した」という証拠が無くなってしまうのではないかと懸念しています。

noname#117052
noname#117052
回答No.1

ご参考までに 『刑事罰』とありますが、お話の内容は、犯罪ではなく民事ですので『刑事罰』はありません。 もし相手が常習的に踏み倒し等をされている場合には『詐欺罪』となりますが この文章からだけでは判断不可能です。 売り掛け金などの場合に比較的簡単な方法は、簡易裁判所に行って『支払督促』を出して頂くのが早くしかも裁判などの経験が無い人にはかなり効果があります。 また『小額訴訟』というのもあります、費用は約1万円ぐらいだそうです、これでしたら1日で済むそうです。 一度裁判所のホームページにアクセスしてみてください。 注意:簡易裁判所に申し出て『支払督促』を出していただいても、相手が『異議の申し立て』をすれば、今度は簡易調停へと進みます、もしもそこで話し合いにならなかった場合には、調停打ち切りとなり振り出しに戻ります。今度は『地方裁判所』への控訴することとなりますが、これはかなりややこしくなります。

sin5001
質問者

補足

ありがとうございます。 支払督促は年明けにやってみようと思っています。 が、相手は支払う気がすでに無いので、簡易調停に成ってしまうと思います。そして、最終的には証拠不十分で回収できない、というシナリオが起こってしまうことを懸念しています。万一、勝訴しても支払い能力が無くて回収できないかもしれないと考えると、手続き自体が時間の無駄と感じざるを得ません。 だから刑事的な方を検討したかったのですが、皆様からのご指摘からも、詐欺罪は証明が難しそうですし、厳しいですね。 結局、泣き寝入りするしかないというのが、我が国の商慣習なんでしょうね。

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