• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:知り合いに貸したお金を回収したいのです!)

知り合いに貸したお金を回収したい!借金の回収方法や相手との契約書の有効性について教えてください。

このQ&Aのポイント
  • 1年ほど前に、知り合いの男性に200万円を貸したがまだ返済されていない。
  • 貸した当初は彼の保証金として必要だと信じ、借用書を交わしたが返済はなく、連絡も取れない状況。
  • 借用書と販売店契約書があるが、会社の情報が疑わしいため、弁護士に相談して法的手段を検討中。貸した相手に請求可能な費用も気になる。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.3

>(1)弁護士さん等に頼んで、借金の回収はして貰えるのでしょうか? >(私が直接連絡を取り続けないといけないのでしょうか?) 取り立ては本人が行うしかありません。 もし、裁判をして勝って「被告(相手)は原告(質問者さん)に○○円を支払え」との判決を勝ち得たとしても、やっぱり、取り立ては本人が行うしかありません(裁判所がくれるのは「公的なお墨付き」だけ) もし、債権を自力で回収できないなら「どこかの街金に、借用書を買い取ってもらう」しかありません(全額は返って来ません。例えば80万円で買い取ってもらったら、質問者さんに80万円が支払われ、街金は差額の120万円を儲けとして取ります) >(2)法的手段に出るとしたら、私の持っている借用書と販売店契約書では不十分でしょうか? 借用書のみで充分です。 もし口約束のみで借用書が無くても、後から債務者に債務を認めさせ、債務承認弁済契約書を書かせればOKです。 >(3)不十分であった場合、相手との会話の録音なども必要でしょうか? もし借用書の内容が怪しく、借用書が無効だとしても、相手との電話の内容を録音し、相手が「必ず返すから」「もうちょっと待ってほしい」など「債務を認めたとみなす事が可能な発言」をすれば、債務者に債務を認めさせた事になります。 債務者に債務を認めさせたら、新たに債務承認弁済契約書を作って書名捺印させましょう。 >(4)また、その際の費用も貸した相手に請求できますでしょうか? 費用までは請求できませんが、借用期限を過ぎているなら延滞利息を請求できますから、諸費用は延滞利息で賄います。 >(5)その他良い方法はありますでしょうか? 相手がつかまらない場合、電話に出た人に「今すぐ返済頂けない場合、借用書を買い取ってくれる所に行って、借用書を転売するとお伝え下さい。場合によっては恐い人が居る無認可無許可のサラ金に転売するかも知れませんが、転売後は私は無関係になりますんで、その後の責任は一切取れませんので、それも伝えて下さい」って言いましょう。 多分、大慌てで連絡してくると思います。 詳しくは、以下のホームページを。 http://tohyama.gyosei.or.jp/kinsen/mame/mame_jikou_chudan.html

popopo_22
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ご紹介頂いたURLも大変参考になりました。 彼には過去に仕事でお世話になった経緯があり、彼に恥をかかす様なあからさまな行為には気が引けていたのですが、chie65536さんの回答内容の様な対応を頑張ってみます。 是非、補足して質問させて下さい。 >(4)また、その際の費用も貸した相手に請求できますでしょうか? 費用までは請求できませんが、借用期限を過ぎているなら延滞利息を請求できますから、諸費用は延滞利息で賄います。 ============== ⇒借用書の内容は ・屋号名と個人名で屋号の実印 ・延滞利息金等は記されていないのですが、延滞利息金は請求出来るものでしょうか? 宜しくお願いします。

その他の回答 (4)

回答No.5

これって、屋号での記載と印影があるわけですから、販売店契約を交わした会社との間で、債務者にいずれ返還される性質のある権利金があるのならば、素直に、これを差し押さえます。 だって、これがその債権を担保している訳ですよね。 逆に差し押さえないと別のところに流れる可能性があって、ご質問者様の最後の拠り所であるこの担保さえ失ってしまうのでは無いでしょうか。 もし、返還されないものであったならば、詐欺で告訴します。

popopo_22
質問者

お礼

詐欺で告訴ですか・・考えてもみなかったことですが、最悪そこまで考えなければいけないのだと思いました。 ご回答ありがとうございます。

  • hyakkinman
  • ベストアンサー率16% (738/4426)
回答No.4

「お金だけは、貸すな!」 たとえ、身内であろうとも、親友であろうとも、義理があろうとも・・・ 「お金は、人を変える恐ろしいものである。」 この、質問を見ている全ての人に、訴えたい! 「高い授業料」を払いましたね。 私も、「身内に200万」授業料を払いました。 悔しいですが・・・、1から出直すしかないようです。

popopo_22
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 本当にhyakkinmanさんに仰って頂いている事には重みがあり・・・身にしみております。 諦めが着くまでやるだけの事はやってみて、それでも駄目な場合には「高い授業料」と・・・頑張ります。

  • metalman
  • ベストアンサー率70% (21/30)
回答No.2

まず、個人に貸したのか、個人事業主として貸したのか、はたまた、考えにくいですが、会社に貸したのかをはっきりする必要があります。 可能性が高いのは、個人事業主たる個人に貸したということではないかと思われますが、その場合は、○○こと(という名称で商売をしている)○○(個人の氏名)と表示し、事務所の所在地が住所ということになります。 訴訟するとなると、回収可能性がどれくらいあるかということを考えなければ、判決はもらったが差し押さえる財産がないということになり、判決も絵に書いたもちになってしまうおそれがあります。 おそらく、逃げ回っている位だから、支払能力はあまり期待できないのではないかとも思われます。ただ、訴えを起こされたという心理的ショックを与える効果は一定程度期待でき、判決を恐れて返済資金をかき集めてくるかもわからないので、一概にはいえません。 弁護士を付けて判決を取っても、差押ができないのでは、費用倒れになり、あまり効果が期待できないですね。 調停といって、裁判所が間に入る話し合いの手続があるのですが、費用も安いですし、個人で申立てができるので、一度試してみる価値はあるかもしれません。

popopo_22
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 metalmanさんに言って頂いた「裁判所への手続き⇒調停」というものを調べてみます。 また、借用書には、個人事業主名の下に個人名があり、印鑑は屋号の丸印でした。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

取り立て能力のない者が金を貸したら戻ってこないと悟るべし。 事業資金が都合できないということは金融機関が相手にしないからです。 つまり信用が無いのです。 借りた相手は蔭で舌を出してほくそえんでいるでしょう。 冷たいようですがそういうことです。 今後は誰にも金を貸さないこと。 あげてもいい相手なら快くあげましょう。

popopo_22
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私のような者がお金を貸してはいけないのだと、つくづく実感しております。やるだけの事はやってみて、どうしようもないならばdebukuroさんの言われる通り・・・諦めます。