※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:請負代金の不払いで刑事告訴は可能ですか?)
請負代金の不払いで刑事告訴は可能ですか?
このQ&Aのポイント
昨年末に請け負った仕事の請負代金が支払われていない状態です。
民事訴訟により勝訴し、強制執行も可能ですが、相手に資産が無い場合は空振りになります。
詐欺罪や窃盗罪などで刑事告訴することは可能でしょうか?社会的制裁を加えたいと考えています。
昨年末にある会社から仕事を請け負い、納品を済ませたのですが、
納品後に連絡が途絶え、その後支払いが無い状態が続いています。
契約書には互いの印鑑が押してあり、支払額や支払期日も明示してあります。
これを根拠として先日少額訴訟を起こし、勝訴もしたのですが、
相手は私からの問い合わせに一切応じず、裁判にも出廷せずに、
判決が下った今もダンマリを決め込んでいます。
さて、ここからが本題なのですが、この相手企業に対し、
詐欺罪や窃盗罪などで刑事告訴することは可能でしょうか?
既に民事では勝訴しているため、強制執行も出来るのですが、
相手に資産が無い場合は空振りに終わるため、
社会的制裁だけでも加えてやりたいと考えています。
何かいい方法がありましたらご教示願います。