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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:請負代金の不払いで刑事告訴は可能ですか?)

請負代金の不払いで刑事告訴は可能ですか?

このQ&Aのポイント
  • 昨年末に請け負った仕事の請負代金が支払われていない状態です。
  • 民事訴訟により勝訴し、強制執行も可能ですが、相手に資産が無い場合は空振りになります。
  • 詐欺罪や窃盗罪などで刑事告訴することは可能でしょうか?社会的制裁を加えたいと考えています。

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回答No.1

>詐欺罪や窃盗罪などで刑事告訴することは可能でしょうか? 窃盗は難しいかもしれませんね。窃取しないといけないのでね。あなたが納品したわけだから、こっそりと取ったわけではなさそうです。 詐欺は、騙して取る必要があります。あなたが納品するときには、すでに代金を払うつもりがないという状況であったことを検察が証明する必要があります。 たとえば、その当時に支払能力は全くなくて、他の業者にも既に支払を止めていた、事業なども実質的に停止しており、納品した製品も使うことなく即刻転売しているなどの、周辺の事実が必要でしょう。 なお、告訴することは理屈上は可能ですが、その後どう処理するかは、警察や検察に任されることですので、「残念でした」という結果になることはありえます。まあ、警察に行って相談してみたらいかがでしょう。

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