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詐欺で訴える事は可能でしょうか?
詐欺で訴える事は可能でしょうか? 四ッ谷のある出版社から書籍の印刷の依頼を受け納品しましたが 40%位の支払いをうけただけであとの支払いがされず、 その会社(個人会社)とも連絡が取れなくなってしまいました。 仕事を受けたのは昨年6~8月です。 で、その会社の謄本と自宅の謄本を取ったところ、 今年の5月に国民金融から自宅の差し押さえ登記がされていました。 恐らく昨年秋~冬から国民金融には支払いが滞り、そのような事に なったのだと思いますが、当方が書籍を納品してその販売金で 他の支払いに充てていたものと思います。 当方にはもともと支払う(支払える)予定がなかったものと推察されますが 警察には詐欺として扱ってもらうことはできるでしょうか? 警察の窓口に行って経緯を説明するのも抵抗があり、 警察へネット等で相談・訴える方法などもあるでしょうか? 数百万の被害がでていますが、連絡が取れない以上回収も難しいかと 思いますので刑事責任だけでもとってもらいたいと思っています。
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- atpapa
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刑事公訴(起訴)は、検察官しか行うことはできません(刑事訴訟法第247条)。 相手が「あなたを騙すつもりがあった」という立証をし、検察官を説得できれば、起訴してくれます。 検察官が不起訴処分をした場合、検察審査会へ不服申し立てをすることになります。 たぶん、検察官は不起訴処分をすると思います。
- bigcanoe99
- ベストアンサー率26% (99/380)
支払代金の内40%ほど支払ったとして、騙す意思は無かったと云うことになればあたかも罪に問われないように思われますが、しかし最初から40%しか支払う意思が無かったとなればこれは明らかにその代金の全額を支払う意思は無かったとなり、これは詐欺罪に問うことは可能です。 注文時から既に資金的に支払には無理があったとなれば詐欺の疑いはあります。 これは取込詐欺に似た事件ですから、警察の取調べと管財人の調べによってはその事が証明されれば詐欺罪は問われると思います。 しかしながら、詐欺が明らかにされたとしましても「代金回収」は動産、不動産、売掛債権などかなり詳細が管財人から貴方を始め多くの債権者へ知らされるだろうと思います。従って全額の回収はかなりきびしくなります。 会社(個人)とはどのような意味でしょうか、法人の登記がなければ個人名義での取引になりますので、個人所有の資産はすべてが差し押さえの対象になります。 債権金額(代金)にもよりますで小額であれば簡易裁判所での小額訴訟で勝訴すれば国民金融差押えの不動産を差押しても構いませんから、その意思がありますれば急いで売掛代金支払請求訴訟を起こしますか。
- hoshiwakieta
- ベストアンサー率14% (81/559)
その会社は限りなく怪しいですけど詐欺では無理ですね。 ま、そこが詐欺を働く者のしたたかな点なんです。 少しでも払っていたら詐欺の立証は出来ないのです。 従って警察関係は無理で民事で何とか債権回収を図るしかないでしょうね。 所が開いては既に差し押さえを受けるくらいですからこれも無理ですね。 あと考えられる手段はこういう相手は又どこかでやる可能性もあるのでもしそういうときがあれば五年以内なら取り立てられるかも知れません。
- atpapa
- ベストアンサー率57% (15/26)
不可能でしょう。 相手は、あなたに40%くらい、支払いをしており、「支払う意思はあり、あなたを騙すつもりはない」という証拠です。 警察(検察)に告訴状を提出しても、不起訴処分されると思います。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
無理です。 支払うつもりがなかったことを立証できません。 推察だけでは警察は事件とせず、民事不介入となります。
補足
こんにちは。 ご指導ありがとうございます。 先方は実質一人でやっている法人出版社です。 役員として登記されている家族等と思われる人は数人かおります。 1週間ほど前に会社謄本から自宅の謄本ををとったところ、 今年の5月に国民金融公庫(日本政策公庫)が差し押さえ 競売の登記がされていることがわかりました。 自宅は個人名義です。 今年初めに訴訟を起こし相手も出廷し分割支払いで和解しましたが、 支払われたのは最初の1回のみでその後支払いはなく、 差し押さえできる状態ではあるのですが、有効な差し押さえ先がなく 半分あきらめている状態です。 事務所オーナーに敷金等の差し押さえはかけてみましたが、 当然とは思いますが返事はありませんでした。 その出版社は会社としても個人としても倒産(破産)はしてないようで、 事務所もそのまま看板がでておます。 時々事務所には行ってみますが不在です。 電話はかけるとたまにでますが話しかけると切られてしまいます。 >国民金融差押えの不動産を差押しても構いませんから、 自宅は個人名義ですが、これは可能なのでしょうか? 5月の自宅差し押さえ後も事務所が残っているのは不自然ですが、 他の支払いを止めても事務所の家賃だけは優先して支払っていると思います。 というのも和解の後にその出版社の経営者(75才位)と話が出来たときは、 個人的に書籍を書店等に直接手売りして生計をたてているというような話をしていました。 もし倒産等してしまったら、それができなくなり年金以外の一切の収入がなくなるため、 他の支払いはしなくても事務所家賃の支払いだけはして、 出版社として書籍の販売ができるようにしているものと推測しています。 事務所のドアには時々債権者と思われる張り紙があり、 近くの銀行からも連絡くださいというメモがあったりしています。 自宅謄本には保証協会の融資担保にもなっていましたので その銀行(多分保証協会の手続きをしている銀行)は 国金から差し押さえされていることを知らないのかと思います。 このような状況ですが、詐欺で訴える事と同時に今は半分あきらめていますが 売掛金を回収するよいアドバイスなどありましたら またご教授お願いできれば幸いです。 当方としましては代金の支払いが得られればそれ以上の事はありませんので。 どうかよろしくお願いします。