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消滅時効にならないの?

ある行事での不法行為で一緒に参加していた未成年の子が死亡しました。 事故の八ヶ月後に両親は当事者ではなく行政側を損害賠償請求で訴えましたが敗訴しました。事故から四年六ヶ月が過ぎましたが当事者には1つも請求は無く、 時効を中断する用件もありません。何で当事者を訴えなかったかは判りませんが 裁判中は時効の中断になるのですか、また起算日は何時と考えるのが良いのでしょうか?ぜひ教えてください!!!

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  • Bokkemon
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回答No.2

短期(3年)の消滅を援用することについては、マスコミに流された一事をもって「加害者を知りえた」とすることに相当性があるかどうかは疑問が無いわけではありません。例えば、どこかの祭りで歩道橋の上にいた人々が将棋倒しになって何人かの方が亡くなられた事故がありましたが、「某警備会社」とだけ報じるマスコミと、具体的な会社名を報じる場合とがあり、警備会社が「被害者は加害者が自社であることを知っていた」と主張するためには、被害者がその社名や事故発生時の関与の程度などを「知っていた(あるいは知らなかったことに過失があった)」ことを個別に立証しないと成立しないものと思います(そう解釈する方が、被害者の権利行使の保護になります)。 民法第724条後段(20年)について、「消滅時効」なのか「除斥期間」なのかという問題がありますが、具体的には「被害者が損害賠償請求権の行使を怠っていた」と言えるのかどうかが鍵だと思います。 予防接種禍訴訟(平成10年6月12日最高裁第二小法廷 平5(オ)708号)では、予防接種の副作用によって被害者が心神喪失に至った事例について、加害者の責任によって無能力者となったことを顧慮して「724条の適用を制限しないと、信義則に反する」と述べています。 不法行為による損害賠償請求の期待が全く無いか、あっても著しく低かったのであれば、「加害行為者が民法第724条の定めを援用して責任を免れることは信義則や公平原則に照らして不合理だ」ということになりますが、そうでなければ適用は免れないものと思います。 私見ではありますが、短期3年の適用については加害者側に「被害者の損害と加害者の認識」についての挙証責任を負わせ、長期20年については被害者側の「権利行使の可能性」の有無で判断することが妥当ではないかと思います。

108bonnou
質問者

お礼

ご回答、大変有難う御座いました。 当事者が、訴訟を起こされそうなのです。 行政側への訴訟の時、裁判官が、なぜ当事者が訴外なのかとの 指摘があり被害者側は、無視?して訴訟を進めました。 そして、三年後被害者側が全面敗訴しました。 その様な経過なのです。

その他の回答 (2)

  • Bokkemon
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回答No.3

==> 裁判官が、なぜ当事者が訴外なのかとの指摘があり被害者側は、 ==> 無視?して訴訟を進めました。 普通であれば弁護士が注意を払うのですが・・・・。そういった事情では、3年経過後に請求権したことについて、相手が「請求権は消滅している」と主張されると、覆すことは困難かと思います。

108bonnou
質問者

お礼

御忙しい中の素早い、ご回答を戴きまして誠に有難う御座います。 ついに、被害者側から私どもに損害賠償請求の訴状が届きました。 明日、弁護士さんと打ち合わせの予定ですがTVの行列の出来る法律相談でも わかるように弁護士さんの判断にも色々あるので、このウエッブサイトで ご意見や相談をした次第です。ウエッブサイト上では詳しく説明できませんが、 なにせ、ある程度の予備知識がなければと思いまして!!!! 少しだけ、勇気が湧いてきました。

108bonnou
質問者

補足

bokkemonさん有難う御座いました。 問題は、ほぼ解決しました。 御回答の通りでした。ポイントの発行をしましたが 当方初心者でできませんでした ごめんなさい!!!

  • Bokkemon
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回答No.1

ご承知のとおり、民法の定めは、以下のものです。 第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者またはその法定代理人が損害      および加害者を知った時より3年間これを行わないときは、時効に因って      消滅する。不法行為の時より20年を経過したときも同様。 (起算日は、「知ったとき」または「不法行為のとき」です。) 当初、行政を「不法行為の相手方」として訴えていたということですが、相手方が異なれば時効中断の効力は及びません。 (行政ではなく)加害行為者(外部受託業者?)を知っていたのであれば、損害発生の事実を認識していたのですから、20年の適用は無く、「知ってから3年」の短期で時効にかかることになります。 通常は、訴訟の中で実行行為者が特定され、その行為者の管理責任として行政の責任を問うものですから、「加害行為者を知らなかった」ということには無理があると思いますので、3年の短期消滅時効にかかるものと思います。 が、もし「加害者を知らなかった(行政を行為者だと誤認していて、真実の行為者を知る術が無かった)」と主張することに合理性・相当性があるのであれば、実際の加害者に請求権を行使する期待が無かったことになりますので、行為者を知ってから3年または不法行為時から20年のどちらか早く到来する日を時効成立日だと考えることになるものと思います。

108bonnou
質問者

お礼

早速のご回答大変有難う御座います。 死亡事故ですので、当事者はもちろん新聞報道、テレビ等、警察の取り調べなどで被害者は、当事者は誰とその日の内にわかっていました。判らないのは損害額であり行政側を訴える時、弁護士に相談してこのような事態になったと思います。 民法七百二十四条の起算日の解釈にはいろいろ説があるみたいで!!!! でも、大変参考になりました。また教えてください。

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