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交通事故 損害賠償請求の時効について
平成19年1月に 暴走車にはねられ事故にあいました。 その後 治療、リハビリに約1年、後遺障害の等級確定については 保険会社との交渉に時間を要し 現在やっと納得いく等級確定が認められた ところです。 すでに2年半経過していますが 損害賠償の請求にも時効があると知りました。 これから 慰謝料の交渉にはいるわけですが ・加害者に対する請求権 時効中断 ・保険会社に対する請求権 時効中断 等 何か手続きを踏んでおいたほうがよいのでしょうか? どうぞよろしく指導願います。
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No.2です。 ・「時効の中断について」 http://www2.odn.ne.jp/~cak58090/jiko/jikou.htm (1)通常、任意保険会社は、示談解決していない場合でも治療費を医療機関に支払います。 (ケースによっては、休業損害も被害者に支払うことがあります)。 これは、債務の一部承認がなされていることになり、 このときは最後の支払いをしたときから新たに時効が進行しますので、最後の支払いがいつかによって時効完成の時期が決まります。 (2)また、示談案として任意保険会社が一定の支払額(損害額計算書等)を提示していれば、これも債務の一部承認となり、その提示した時から新たに時効は進行します。 (上記URLより抜粋) ・上記の(1)か(2)がある内は新たに時効が進行(最新の支払い又は示談案の提示)するのですが、条件等もあるので詳しくは上記URLをご参照下さい。 ※気を付けないといけないのは加害者(当事者)とは相手任意保険会社との交渉をしている間に直接のやり取りがなければ、 「事故発生時に加害者が判っている場合」は事故日より2年で時効となり加害者(当事者)への請求権を失います。 加害者が任意保険未加入又は、 任意保険会社が「払わない、払えない」という状況でなければ問題はありません。
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- tttry
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保険会社と交渉していますから、時効は停止していると考えて良いと思います。 私の仕事は、運送業で、会社の運転手の起した事故が示談が済むのに5年掛かりました。 最後まで、保険会社が対応しましたよ。
お礼
経験にもとづく アドバイスありがとうございました。 保険屋との交渉も心労です 早く終了したものですが...
- n-426hemi
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「時効の中断 について」 ・損害賠償請求権については加害者に、保険金請求権については保険会社に、時効中断の手続きをとれば、その時点までの時効期間は効力を失い、改めて時効は進行します。 ※相手に承認書を書いてもらい、書面に残しておくと良いでしょう。 「民法147条より」 一定の事実状態の継続を中断することにより、それまでの時効期間は効力を失い、改めて時効が進行する
お礼
アドバイスありがとうございます。 回答No.1の方のアドバイスで 保険会社と交渉している以上 時効は関係ない(請求権を行使している) と理解したのですが... 念のため 保険会社に時効中断の手続きを依頼したほうが良い とのことなのでしょうか? もう少々フォローいただければ幸いです。
- tttry
- ベストアンサー率38% (44/114)
時効については、サイトを貼り付けておきます。 ただ、あなたの場合は、既に、保険会社との交渉をされているから、時効を問題にしなくても良いのではないでしょうか? それに、怪我をされて、治療を受けていると言う事は、その治療費は、まず、自賠責保険に任意保険会社が請求しています。 怪我等の場合の治療費は、120万が限度ですし、2年程治療にかかっていると言う事であれば、限度額を超えてしまってる可能性がありますし、その場合は、保険会社が治療費を負担している筈ですから、既に、病院があなたへの治療費をあなたに代わって請求している事になるはずです。 後は、保険会社との慰謝料等に示談交渉に入るわけですから、何かの手続きも必要ないと思いますよ。
お礼
アドバイスありがとうございます。 >既に、保険会社との交渉をされているから、時効を問題にしなくても良いのではないでしょうか? 保険会社との交渉状態=請求権を行使 と解釈すれば 良いのですね 3年以内に 慰謝料交渉を完了させないといけない と解釈 していました。 参考になり、ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます 私の状況であれば 時効を全く気にすることはないこと よく理解でき、すっきりしました。