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時効の中断
交通事故による損害賠償請求訴訟の係属中に、原告が請求を拡張し、治療費の増額を主張したが、被告は追加請求については3年の時効が完成していると主張する場合、時効の中断は認められるのでしょうか?? また、その理由も教えて下さい。
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- simazuka
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回答No.1
最初の請求で時効は中断されてますので(147条) 係属中であるなら、なおさら追加請求できます。 あと交通事故の場合は、症状が時間が経過してからも出てくるので 新しい症状については、3年過ぎても可能だったりします。
お礼
ありがとうございます! 法律のこと全然わからないんで助かりました!!