- ベストアンサー
損害賠償請求時効の中断について
2007/11末に、引渡しを受けた中古住宅に瑕疵があることが後日判明しました 瑕疵担保特約は2ヶ月付いています 2007/12中旬に、配達記録郵便で売主の瑕疵の状態と修繕に掛かる費用の請求をしましたが、誠意ある回答はありませんでした 再度2007/1末に、配達記録郵便で売主に賠償に応じるよう伝えましたがやはり、誠意ある回答はありませんでした 以後数回売主との交渉を(電話、手紙)で続けてきましたが現在解決に至っておりません 損害賠償の請求の時効が1年ということで、2008/11初旬に売主に賠償請求の内容証明郵便を出しました 売主はこれを受け取りました 質問 1.この時点で時効の中断が成立し、6ヶ月の猶予期間ができたと理解してよろしいでしょうか? 2.裁判所などに出向いて時効の中断を証明する必要はあるのでしょうか? 3.売主が書面で支払いは拒んでも責任に一部でも認めれば、時効は停止するのでしょうか? 4.停止した時効の期限はいつまででしょうか? よろしくお願いします
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
瑕疵担保の時効期間は、契約で変更できます。担保特約で2ヶ月と契約したなら2ヶ月です。 8年11月に請求は時効にかかっています。 7年12月、8年1月の請求が、有郊であれば、賠償請求が可能と思われます。
その他の回答 (2)
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>質問は、瑕疵担保責任の時効でなく瑕疵担保責任にもとづく損害賠償請求権の行使に付いてです と云いますが、仮に、売主の責任が2ヶ月と云う契約ならば、2ヶ月経過すれば売主の責任は逃れることになりますよネ。 つまり、売主に責任がないとすれば「損害賠償請求権」もできないことになります。 そこで、契約から2ヶ月ではなく、瑕疵の発見から2ヶ月とした場合、2ヶ月以内に請求しておれば、時効は中断します。 (その点「売主に瑕疵の事実を告げている事がポイントだそうです」でいいわけです。) 時効の中断と云うのは、一旦、中断すれば何時までも中断しているわけではないです。 民法153条では、裁判所外の請求は6ヶ月だけです。 ですから、瑕疵の発見から2ヶ月以内に請求すれば、8ヶ月だけ中断するわけです。 従って、瑕疵の発見から2ヶ月以内に最初に請求し、その日から6ヶ月以内に裁判所に訴訟か調停をしないと、最早、手遅れとなってしまいます。 また、「損害賠償となると正確な請求金額を算定するには相応の時間を要します」と云いますが、正確な額は後でもいいです。 記載の必要はありますが、それは、訴訟の進行中に、主張と立証してゆけばいいので、最初から正確な額は必ずしも必要ありません。 ですから、実務では、最初の額が、とんでもない額になっているのが一般的です。 日時的に不明な点があるので、提訴の是非は、上記を参考にしてください。
お礼
ありがとうございます 難しいですね? 瑕疵担保責任での損害賠償請求の消滅時効は民法では知ってから1年ですよね >瑕疵の発見から2ヶ月 引渡しから2ヶ月になります 取れないなら諦めます 別の方法で売主に御礼をすれば、気は済みますので
- chie65536
- ベストアンサー率41% (2512/6032)
このサイトの回答者は、回答に責任を持てません。 どんなに詳しく調べて回答したとしても、間違いが含まれる可能性があり、質問者さんがそれを信じて、何がしかの被害を被ったとしても、回答者は責任を負えません。 「信頼出来る回答が欲しい」なら「専門家に相談する」のが良いでしょう。ここの回答は信じてはいけません。ここの回答を信じて損をするのは質問者さんです。
お礼
あなたの意見も信じません あなたを信じて損をするかもしれません 要らぬ忠告は、お互い時間の無駄です
お礼
ありがとうございました なんとなく何をすべきか分りました まぁたいした額で無い(家族で海外旅行に1度行った分くらい)ので 駄目なら、別の方法で売主にお礼をするつもりです
補足
ありがとうございます >担保特約で2ヶ月と契約したなら2ヶ月です それは承知しています 2ヶ月を過ぎて見つかった瑕疵は請求できない点は理解してます >8年11月に請求は時効にかかっています。 質問は、瑕疵担保責任の時効でなく 瑕疵担保責任にもとづく損害賠償請求権の行使に付いてです >7年12月、8年1月の請求が、有郊であれば、賠償請求が可能と思われます。 専門家に相談したところこの点は、2ヶ月以内に売主に瑕疵の事実を告げている事がポイントだそうです 損害賠償となると正確な請求金額を算定するには相応の時間を要しますので(私の場合HMと一級建築士が入って半月くらい掛かりました) いつ買主が見つけて、いつ売主に伝えたか?とうい点では、瑕疵担保の時効期間は満たしているものと理解しています