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損害賠償請求時効の中断について
2007/11末に、引渡しを受けた中古住宅に瑕疵があることが後日判明しました 瑕疵担保特約は2ヶ月付いています 2007/12中旬に、配達記録郵便で売主の瑕疵の状態と修繕に掛かる費用の請求をしましたが、誠意ある回答はありませんでした 再度2007/1末に、配達記録郵便で売主に賠償に応じるよう伝えましたがやはり、誠意ある回答はありませんでした 以後数回売主との交渉を(電話、手紙)で続けてきましたが現在解決に至っておりません 損害賠償の請求の時効が1年ということで、2008/11初旬に売主に賠償請求の内容証明郵便を出しました 売主はこれを受け取りました 質問 1.この時点で時効の中断が成立し、6ヶ月の猶予期間ができたと理解してよろしいでしょうか? 2.裁判所などに出向いて時効の中断を証明する必要はあるのでしょうか? 3.売主が書面で支払いは拒んでも責任に一部でも認めれば、時効は停止するのでしょうか? 4.停止した時効の期限はいつまででしょうか? よろしくお願いします
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お礼
ありがとうございました なんとなく何をすべきか分りました まぁたいした額で無い(家族で海外旅行に1度行った分くらい)ので 駄目なら、別の方法で売主にお礼をするつもりです
補足
ありがとうございます >担保特約で2ヶ月と契約したなら2ヶ月です それは承知しています 2ヶ月を過ぎて見つかった瑕疵は請求できない点は理解してます >8年11月に請求は時効にかかっています。 質問は、瑕疵担保責任の時効でなく 瑕疵担保責任にもとづく損害賠償請求権の行使に付いてです >7年12月、8年1月の請求が、有郊であれば、賠償請求が可能と思われます。 専門家に相談したところこの点は、2ヶ月以内に売主に瑕疵の事実を告げている事がポイントだそうです 損害賠償となると正確な請求金額を算定するには相応の時間を要しますので(私の場合HMと一級建築士が入って半月くらい掛かりました) いつ買主が見つけて、いつ売主に伝えたか?とうい点では、瑕疵担保の時効期間は満たしているものと理解しています