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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:消滅時効の中断としての催告のイメージ)

消滅時効の中断としての催告のイメージ

このQ&Aのポイント
  • 消滅時効の中断としての催告について、具体的なイメージが湧かない場合、どのように行動すれば良いか質問したいです。
  • 傷害による損害賠償請求の訴訟をする場合、相手方に傷害の損害賠償を請求する旨を内容証明郵便で通知し、訴訟提起の期限を設定することで催告となります。
  • 具体的には、過去の行為に関する損害賠償請求をする場合、訴訟提起の期限は消滅時効の中断となります。相手方に到達させた通知の到達日から一定期間内に訴訟を提起することができます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

質問者の考え方であっています。 催促による時効中断はあくまで一時的な措置と考えていいです。 消滅時効まじかにとりあえず催促しておけば、そこから6か月以内に訴訟起こさないと時効消滅します。 6か月後にまた催促して延長…ってことはできません(民法153条)。 ただ催促して相手から「支払まってくれ」等の返事がもらえたなら、それは債務の承認ということになり 時効は中断、もしくは時効期間完成後の債務承認となり、相手はその後に時効を援用できなくなります。

noname#221843
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました!

その他の回答 (1)

回答No.1

時効中断としての催告は、年に1回以上の催告を行い続けた とされています。 ですから、内容証明郵便で出して、2014年(今年)1月14日までに相手方に到達させた以降、事件として提訴するまでに、毎年1回以上、内容証明郵便を出し続けて、相手に債務確認の機会を与えなくてはならないということです。 質問の場合、2014年(今年)1月15日までに、相手方に到着させたら、それ以後、時効が中断し、その効果として、提訴するまで、催告を送り続ければ、その起算日から、実行(提訴)に至るまでの期間が、時効中断するということです。 請求権が3年以内とされているもの、を延ばしてその請求権(=相手にとっては支払い義務)の権利剥奪期間を後日に伸ばすことができるという意味です。

noname#221843
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました!

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