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期間3年のウイルスソフトを購入したときの経理処理
法人を設立したばかりで、基本的な質問になってしまいますが教えて下さい。ウイルス対策ソフトで期間3年のバージョンを購入しました。 購入金額は1万円位なのですが、これは消耗品費として購入した月に 一括処理しても良いのでしょうか?それとも、3年に按分して処理しなければ ならないのでしょうか? 同様に、駐車場を借りたのですが、3ヵ月ごとの定期貸しになっており、 3か月分料金を前払いで払います。領収書には「駐車料金12月分~2月分」 と記載されているのですが、これも料金を払った月(領収書の日付)に 一括処理するのか、月ごとに按分したらいいのでしょうか? またこの場合、決算をはさむと前払い費用などにしなければならないので しょうか? 基本的で申し訳ございませんが、お願い致します。
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1.ご質問のウイルスソフトは、法人税法施行令の無形固定資産-ソフトウエアで減価償却資産のひとつに該当します(13条)。この場合、取得価額が十万円未満ですから「少額の減価償却資産の取得価額の損金算入」の規定に該当するので、取得時に一括費用処理できます。(同令133条) 2.3ケ月分の駐車場代は、1年以内ですから、法人税法基本通達2-2-14 (短期の前払費用)により、継続適用を条件に支出時の経費とすることができます。
その他の回答 (3)
いやあ、間違ったら素直にすぐ訂正をいれるなんて、素晴らしいです。 間違った答えを指摘されても、そのままにして「逃げてしまう」人がいる状態でOK2007さんは偉いです。 勘違いは恥ずかしいことではありませんよ、OK2007さん
- ok2007
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No.2の者です。 申し訳ありません、前段については減価償却資産に該当することをすっかり見落としてしまいました。No.1のminosenninさんお書きのとおりです。お恥ずかしい限りです。
お礼
有難うございました。こういうご回答を頂けると、逆に回答に信頼が 持てて安心できます。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
前段も後段も、一括処理で構わないものと思われます。 すなわち、いずれも按分処理が原則法ではあるものの、一括処理を選択した場合、会計上は金額的重要性に乏しいでしょうから許容されましょう(重要性の原則)。また、税務上は、前段については法律上問題となる余地がないとはいえないものの金額的に事実上問題とならないものと考えられますし(敢えていえば便宜の原則)、後段については法律上問題とならないでしょう(短期前払費用)。 事務負担を鑑みてご検討なさってよいものと思います。
お礼
的確なご回答有難うございました。