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払ったはずの駐車場料金が未払いだと言われました。

去年の12月に不動産会社を通して駐車場を借りて契約の際にまず1ヶ月分支払いました。その後、追加で5ヶ月分を前払いしたのですが、先日、その5ヶ月分が未払いだとの連絡が不動産会社からありました。確かに払ったのに、私は領収書をなくしてしまい、そのことを証明することができません。 この場合、また5ヶ月分の料金を払わなければならないのでしょうか? どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。

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  • tk-kubota
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回答No.2

裁判となった場合を仮定します。 裁判所は証拠によって勝敗を判断しますが、証拠の提出の責任は、原告にあります。 この場合の原告は「支払ってもらってないので支払え」と、云う方ですから駐車場の貸主です。 その者から、「これ! このとおり貸した」と契約書を提出します。 それに対して「それ! 支払っている」と云うなら、支払ったことの証明をすればいいわけです。 普通は、受領書がありますが、それがなければ、支払った時に同席していた知人の証言や銀行の通帳、等々です。 また、不動産屋がその中から手数料をもらっているならば「文書提出命令申請」等あります。 いずれにしても、この場合、原告は契約書を提出するでしようから、肝心の受領書がなければ不利といわざるを得ません。

niwasidori
質問者

お礼

支払った時に同席していた知人もいないですし、直接の手渡しなので 領収書以外に証明するものがなさそうです。 不利なのはわかりますが、不動産会社と根気よく話合おうと思います。 お返事ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • toro321
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回答No.1

領収書を失くしたのはまずいですねぇ・・・。 契約書と同じ封筒に入ってないですか? 1月分ってのは、不動産屋の仲介手数料だと思いますし、5ヶ月分ってのは、2ヶ月分が敷金、3ヶ月分前納だと思うのです。 12月の契約なら、1,2,3月分が払われていて、4月分は3月末までに払い込むのが普通だと思いますが、その分からは払われてますか? 不動産屋の領収書は複写式になっていて、その前後で向こうに控えが残っているはずなのですが・・。 5ヶ月分払ってないと、契約自体できない気がするので、未払いと言ってるのは4月5月分の話じゃないでしょうか?

niwasidori
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 実際支払ったのは、礼金1ヶ月・敷金1ヶ月と6ヶ月分の使用料の合計8ヶ月分です。 複写式のことはあちらにも問い合わせをしたのですが、「形跡すらない」と言われてしまいました…。 領収書をなくしたのはいたいですよね。今後は気をつけたいと思います。

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