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現在扶養に入ってるとゆう理由で年金免除できますか?
結婚してからは、ずっと主人の扶養に入っており、主人はサラリーマンで給料からの天引きで年金を支払ってます。 私は、2年程無職だったのですが、昨年の5月から7月の3ヶ月間だけ派遣で働き、その後また数ヶ月無職で、現在は月5万程のパートです。 短期派遣契約で、働いたのは、たった3ヶ月だけだったので、主人の扶養から外されることはないのだと思い込み、扶養に入ったまま派遣で働いたのですが、退職後、年末になってから、やはり扶養から外れないといけなかったことが発覚し、過去に遡って、働いていた3ヶ月間のみ扶養から外されました。その後はまた主人の扶養に入り、現在も扶養に入っているので、年金の支払も免除されてるのですが、今年に入って、昨年の5~8月分の年金の支払納付書が届くようになりました。結構な金額になるので、現在収入の低い私にはかなりキツイのですが、主人の収入は普通にあるので、その分の免除申請はできないのでしょうか? また、働いたのは3ヶ月間のみなのに、なぜ年金の納付書は4ヶ月分なのでしょうか? やっぱり払うしかないのですか?どなたか教えて下さい。
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- kurikuri_maroon
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国民年金保険料の免除、というわけではない、という点を誤解なさらないで下さい。 ご主人の社会保険で扶養される、ということは、国民年金の第3号被保険者への種別変更がなされた、ということなのです。 第3号被保険者は、本人(ご質問者本人)が国民年金保険料を支払う必要はありませんが、配偶者(ご主人)の厚生年金保険料から本人の国民年金保険料を充当している、という考え方がなされるためです。 さて。 このような考え方を理解していただいた上でお答えしますと、おそらく、種別変更の時期に1か月のずれが生じているのだと思われます。 そのため、第3号被保険者でいられなかった時期(昨年、働いていらっしゃった期間)が3か月しかないのにもかからわず、4か月分の国民年金保険料が請求されているのだと思います。 ただ、あくまでも推測でしかありませんので、正確なことは、ご主人の勤務先なり社会保険事務所や、市町村の国民年金担当課に問い合わせてみたほうがよろしいかと思いますよ。 請求された国民年金保険料は、少なくとも、昨年の5~7月の分については必ず支払わないといけません(免除もされません)。 時効が2年間以内ですから、支払うことができるのは、来年の5月まで。それを過ぎると、仮に支払ったとしても、支払ったことにはならず、最悪の場合、障害などを負っても障害年金を受給できないケースなどがありえます。くれぐれもご注意下さい。