- ベストアンサー
扶養(税法上)について
地方に住んでいる父(61歳、特別障害者1級)を扶養に入れたいと考えております。 しかし、父は厚生年金(10万/月)と企業年金(10万/月)の合計240万/年の収入を得ています。 所得金額が38万円/年以上だと扶養控除の対象外だと友人に聞きました。 どうなのでしょうか? また、扶養(社会保険上)のアドバイスを頂ければ幸いです。 よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (1)
noname#64531
回答No.2
お礼
ご回答頂きありがとうございます。 >仮に年金所得が 38万以下であったとしても、お父様の生活費の大半>をあなたが負担しているのでなければ、扶養控除はもらえません。 仕送りしようと考えておりますが、さすがに生活費の大半は厳しいですね・・・。