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正社員とパートの税金面での比較
- 2才の子持ちの母が、子供を保育園に預けて昼間働く際に、正社員とパートのどちらが税金面で損をしないかを知りたい。
- 現在パートをしており、月収は約7万円。子供を保育園に預けると3万円かかるため、残りは約5万円。
- 配当金も受け取っており、年収を130万円に抑えると月収は約8万円になる。年収が140万円でも損をしないか知りたい。
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>私は夫の扶養に入っています… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >今は夕方から、パートをしていて月7万程収入… 年額 84万として「給与所得」は 19万円。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >私には毎年、株の配当金が30万程あり… 上場株であれば確定申告をしないことも選択できます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm 配当金の確定申告をしなければ、「合計所得金額」は 19万円であり、夫は来年春の確定申告で「配偶者控除」を取ることができます。 上場株でない場合、および上場株でも配当金からの源泉税還付を目的に、配当金を確定申告をする場合は、「合計所得金額」が約 49万円となり、夫は「配偶者控除」でなく「配偶者特別控除」を取ることになります。 >年間130万におさえるとなると… 勤労学生でない限り、税金に 130万という数字は何の意味もありません。 夫がサラリーマンなら社保に関係しますが、夫は自営業とのことでこれも関係ありません。 >一体年収がいくら位なら、損をしないんでしょうか… 何か考え違いをしていますね。 そもそも税金とは、よほど特殊なケースをのぞいて、稼いだ額以上に取られることはないのですよ。 稼げば稼いだだけ、家計にゆとりは生まれます。 >140万とかでも損しませんか… 正社員でフルに働くのと比べれば、140万ぐらいのパートは「損」ですよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- ma-fuji
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>私には毎年、株の配当金が30万程あり、年間130万におさえるとなると、月8万程にしかなりません。 この意味よくわかりませんが…。 130万円に抑える理由は何ですか。 貴方がご主人の社会保険(健康保険)の扶養になっているなら、その限度額である130万円以下にするということもあると思いますが…。 税法上の扶養(正確には「控除対象配偶者(38万円の控除)」)は給与収入の場合103万円以下の場合です。 103万円を超え141万円未満なら、ご主人が「配偶者特別控除(38万円~3万円、年収が増えると控除額は減ります)」を受けられます。 また、株の配当は申告していないのであれば、税法上収入にはみません。 >一体年収がいくら位なら、損をしないんでしょうか?140万とかでも損しませんか? 健康保険の扶養になっているなら130万円以下でということもあるでしょうが、そうでなければ稼いだ以上に税金かかりませんので損するということはありません。 働けるだけ働けばいいと思います。 貴方の年収が141万円を超えるとご主人が受けられる控除はなくなりますが、損するということはありません。
お礼
詳しく説明していただいてありがとうございました。とても分かりやすくて、助かりました。