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正社員かパートか?
- 現在パート勤務ですが、毎年年末に欠勤して調整をして130万に押さえています。
- 希望すれば社員になれる状況です。社員になった方がいいのではないかと考えています。
- パートとして、時給をあげてもらったり、勤務時間を増やしたりしても働き損になるのであれば、社員になろうかとも思います。
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扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養(配偶者控除を受けられる)は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、税金も増えますが(税金はたいしたことありません。)それよりその額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 なので、健康保険の扶養をはずれるなら、おおむね160万円以上稼がないと損です。 また、貴方のご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。 これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。 >また、社員になる場合はどの時期がいいのでしょうか? いつでもいいでしょう。 >1月からが税金とか手続きか簡単ですか? 特に1月にこだわる必要はないでしょう。 1月だから特に手続きが簡単だということはありません。
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>社員になった方がいいのではないかと考えています。 パートから正社員になると仕事がどのように変化するのか分からないので微妙ですが、継続して収入を得るという考え方であれば正社員が良いのではないかと。通常は収入は安定しますし勤務先の業績によりますが手当等も期待できるかもしれません。ただ子育てをしなければならない状況であればご主人の協力が必要になります。 >130万超えでパート勤務の場合、税金が増加しますが、 会社員や公務員の奥様であれば年収130万円を超えることで発生するのは税金(所得税・住民税)ではなく国民健康保険料・国民年金保険料もしくは健康保険料・厚生年金保険料の支払いになります。 社会保険での扶養範囲から外れるという考え方ですので、社会保険と関係がない自営業者の奥様であれば関係がありません。他にもご主人の収入の半分以上の収入や雇用保険での失業給付でも扶養から外れるなどがあります。 このように負担は増えますが勤務先の健康保険に加入できれば、傷病手当金など国民健康保険にはない制度が利用でき、厚生年金に加入できれば年金保険料は国民年金より安価で老後の年金受給額の増額が期待できます。 あと所得税・住民税が発生するのは103万円(基礎控除38万円+給与所得控除65万円)からで、同時にご主人の所得税計算時にある配偶者控除が受けられなくなり、ご主人の所得税は増加します。家族手当の要件基準はこの年収であることが多いです。 とはいえご主人は配偶者特別控除を受けられますし、奥様が支払う所得税もさほどではないかと思います(実際それほどお気にされないように見受けられます)。なお生命保険料を支払いしていれば生命保険料控除などで上限が少し(5~10万円)高くなります。 >どれくらい稼がないと利益にならないかわかりますか? 勤務先の健康保険・厚生年金に加入できるかどうかになります。加入できれば150万円あたりになり、負担が大きい国民健康保険・国民年金であれば160万円あたりになります。 >また、社員になる場合はどの時期がいいのでしょうか? 手続きに多少の差はあるかもしれませんが、会社側でしてくれるはずなので特に無いと思います。
- coco1701
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>130万超えでパート勤務の場合、税金が増加しますが、どれくらい稼がないと利益にならないかわかりますか?150万?160万?くらいでしょうか?? ・負担する物は、所得税、住民税、 ・社員になるのなら、社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)・・・パートでも社会保険に加入すれば同じです 以上を引いた分が手取額になります ・他にご主人が貴方を配偶者特別控除に出来なくなるのでその分税金(所得税、住民税)が上がります 以上の-分を考えると、150万+α位の収入を得れば、130万ぎりぎりで働いているときと同じ手取り収入は確保出来るようです >また、社員になる場合はどの時期がいいのでしょうか? ・今年の収入が130万に収まるのなら、健康保険の扶養もそのままですし、ご主人も配偶者特別控除を受けられるので、来年の1月からがよろしいかと思います