- ベストアンサー
公図
公図は性格上、元来不正確なものである事は承知しています。 しかし、50年以上前に分筆された土地が、今に至って、公図に示された位置が大幅に異なるとクレームがきました。 この土地を分筆した者は、クレームを付けて来た者の亡き父親である。 なんと対応すればよいのか、分りません。 教えてください。 ほっておけば良いのでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
隣接者に「専門家に依頼してください」とお願いしてください、とアドバイスしようと思ったのですが、3さんの補足からすでに隣接者側が土地家屋調査士に筆界確認の依頼をしているみたいですね。 公図の境界は公法上の筆界ですから、1年前でも50年前でも関係ありません。 しかも他に測量図などの資料がないと言う事は、不正確とは言え公図が唯一の筆界資料となりますので、無視する方がよい状態とも言えません。 調査士が調査した結果 公図の間違いがわかった場合、土地所有者は3さんの回答のように公図の訂正をすることが望ましいです。 公図の訂正には隣接者の承諾が必要で、今後の紛争予防、問題解決の“過程”で必要な手続きですので、クレームや嫌がらせとは違い、この点について質問者さんの認識に誤まりがあります。 (調査士の説明不足なのかな‥という印象があります) 質問者さんがこの承諾を断った場合、将来的には質問者さんが質問者さんの費用で同様の依頼を隣接者にしなければならない可能性が残りますので、協力するかしないかは慎重に判断してください。 納得できないのは質問者さんの敷地内に境界があることですから、ではここが境界だと承諾したら今後どうなるのか?という点について話し合った方が建設的です。 そもそも隣接者から購入した土地のようですので、その当時何m2買ったのかが一つの拠り所です。 質問者さんの土地を測量してもらい、購入した土地の面積を確保できるのかどうかも判断材料になります。 或いは購入した面積を超えて占有していた場合、その占有部分を質問者さんが再度買う(手数料程度の低い金額を主張して良いです)必要があるのか、そういった話し合いをこの機会に進めた方が質問者さんにとっても“得”だと思います。 質問者さんの判断で破談にした場合、隣接者側は「筆界特定」や「筆界確定訴訟」など当事者同士の話合いよりも、より強い手続きに移行する選択肢があります。 (もちろん質問者さんにも同様の選択肢があります) 調査士は公平・公正な立場で業務を行うのが職責ですが、隣接者の依頼した調査士が信用できない場合、質問者さんは質問者さんの信頼できる調査士に依頼して調査してもらうのもいいかもしれません。 よい機会だと思います。
その他の回答 (4)
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
平成17年に不動産登記法が改正されまして、土地所有者ならば法務局に申請すれば、境界を決めてくれる制度が創設されました。(「筆界制度」と云います。) それを申請してしどうでしよう 法務局の相談窓口がありますから、まず、相談して下さい。
お礼
ご指摘の通り、法務局に相談するようにします。 有難うございます。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
昭和30年代でしたら、法務局によっては測量図面が提出されています。 分筆した、土地家屋調査士が判明すれば、その人に相談する。 関係者全員が納得すれば、公図訂正することができます。(公図訂正の申し出)
お礼
詳しい内容、有難うございます。 恐らく、当時の調査士は高齢、または存命ではないと思います。 私には、分りません、何故なら、土地を購入し宅地の税金を払い、そこに、販売元の地主が、公図が間違っているので自分の土地があるはずだ、などと54年も前のご本人自らの分筆不備を唱えてくるなんて、脅かしとも脅迫ともとれるクレームで、こんな事で、法務局が公図訂正できるのであろうか? と悩みます。
補足
詳しいご指導感謝します。 公図訂正について、 理解できないクレームを突きつけている隣りの方の要請では、私の承諾書(印鑑証明付き)は出せません。 法務局には、測量図面はありません。 なにせ自分の土地ですから。 つまらない言いがかりに、協力することは、考えていません。
- kensuzu322
- ベストアンサー率52% (9/17)
放っておくしかないと思いますが。 公図を管理しているのは法務局ですから, 文句があるならそちらへ行ってくれ。というしかないですね。 あとは,何かしら必要があれば,手続には協力すると告げることくらいでしょうか? 境界に争いがないのであれば,将来の紛争予防のためにも今のうちに境界杭でも入れておいた方がいいと思います。
- oska
- ベストアンサー率48% (4105/8467)
>ほっておけば良いのでしょうか? 公図の場合は、極めて不確実なものです。 東京都の一等地には「公図に記載のない土地が多く、地番も存在しない」場合があります。大阪でも、道頓堀界隈で同様の土地があります。 全国各地には、多くの問題となる土地があります。 明治期の地籍図が元になっていますから、仕方が無いのです。 法務省も、今まで何ら対策をとっていませんし・・・。 土地に関しては、1平方米でも「殺人事件」が起きるほど重要な問題です。 先ず、当事者間で境界線を話し合い、合意を得ることですね。 その時は、素人では難しいので測量士・司法書士などが仲介した方が無難です。 今更苦情を述べてくる理由が判りませんが、何か利害・利権問題があるのでしようね。 素人では火傷をしますから、専門家を交えて相談した方が良いです。
補足
早々のご返事有難うございます。 でも、明治ではなく、昭和30年の出来事で、 彼ら自身で法務局で手続きを行ない、分筆しました。 それが、54年後に、突然公図が違うので、御宅の敷地内に 該当個所がある、という嫌がらせのクレームです。
お礼
有意義なアドヴァイス、有難うございます。
補足
嬉しいです、詳しく教えてくださり感謝。 実は、我が家の敷地、段階的に購入したのですが、最初から敷地一筆での借地契約を結んでいて、毎月、土地の賃料を収めていました。 所謂、借地権が設定されているのですが、当時の所有者が無断で、一部を他者の名義で分筆したのです。 ところが、推察ですが、法務局で公図にその分筆された土地を記入する際に、初めて、この土地の借地権に気が付き、誰もが不利益を被らないであろう敷地の外れに、小さく線を入れたと思います。 ですから、問題は、借地権が設定されている土地を、貸主が無断で他者の名義で分筆できるのか、と言う問題になると思います。 困っています、土地は難しいので、教えてください。!!!!