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公図に地番がない土地
所有する土地の売却を考えています。公図で確認すると所有地と 隣人の所有地の間に細長い土地があり、地番がなく空欄のままです。 その土地と思われる登記簿(地番記載あり)はあり 隣人の所有となっています。隣人に聞いてもなぜだか分からない との事。原本の和紙公図で確認すると、細長い土地が隣接する土地に 合わせるようにそれぞれ分筆されてるようにもみえますが 和紙公図の一番端の見難いところでもあり不明瞭です 実際の土地では隣人との境界は話し合い済みなので、境界確認の 判子は貰えると思いますが、公図で隣接する土地が空白 の場合、売買は難しいのでしょうか?
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公図上に地番のない土地は、青道や赤道と呼ばれており、その昔、水路や里道であつた土地で、国有地です。 その地番空白地と思われる土地にはそれらしき登記簿があるが公図にはその地番が見当たらないということでしょうか?このような場合はまずは法務局に出向いて職員に確認する必要があると思います。 法務局にある資料と現場との突き合わせも必要となり、これらは土地家屋調査士の専門分野となります。 もしその空白地が売買の対象外であって、境界確定もでき、接道関係も問題がない、つまり、その空白地を通らなくても売買土地が公道に接しているのなら心配する必要はないと思います。
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- kimamaoyaji
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土地の売買に必要なのは公図ではなく、「土地・建物の登記事項証明書」です。 土地・建物の登記事項証明書を取り確認して下さい。 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/category_00002.html
補足
書き方が悪かったようです。 私の意図は、公図上に地番のない空白地が隣にある場合 でも、土地の売買は問題なく出来るか?という事です 私が買う側の立場になって考えると、やはり 買うのは躊躇するかもしれないなと感じています
- habataki6
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細い土地というのは大概は避難路や、私有地です、その為 普段は利用する意図は無いけど、大概は管理しています、 つまり占有を意味します、なぜなら突然の災害や工事などに より、退避できなければ、私有地である細い土地を使います、 よって使われているかは関係無いです。 <隣人の所有となっています。 他人の所有に貴方の意向は関係無いです、ちなみに強要は できませんし、他人の意向を聞く義務もありません。
補足
細長い土地というのは公図だけであって、実際の土地は コンクリート壁の境界があり、隣は隣人の所有となって います。公図のもとになった古い和紙公図での細長い土地は 昔斜面であったと推察しています
お礼
皆さまありがとうございます 法務局の和紙公図では薄緑で塗られていて地番無し 市役所の和紙公図では、そこを分筆して漢字の地番が 書かれているようですが、不明瞭及び不正確。 マイラー公図では端に、その地番が不明とメモがあり 地番がなく空白です またそこに入るであろう地番の閉鎖された登記簿を 調べると、市が隣人の曽祖父に売却したようです いずれにせよ再度法務局で聞いてきます。 公道に接してますし境界も問題ないので一安心しました