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土地を売るには地積図必要ですか
1 田舎のちいさな土地を売ることになりました。正式に地積図作ってもらうと、利益がなくなります。地積図ないと売れないのでしょうか。 2 もし、必要ないとしたら、境界線のくいは、公図に矛盾しない程度に、隣の人話し合いできめてもいいんでしょうか。 3 さらに、別の話として、自分の土地を自分で分筆できるでしょうか。これは、隣が崖地なので足場を固めるため、すこしだけ譲ってほしいということなんですが。 以上おねがいします。
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1.地積図 売れないということは,ありません。 計量されていないものを買うリスクを承知の売買で という前提を承諾する譲受人であればですが。 naka33さんが買う立場であればいかがでしょうか? 地積図とは地積測量図のことでしょうか? 或いは実測図・丈量図などのことでしょうか? 地積測量図という意味であれば土地分筆登記または 地積更正登記に添付する図面となりますのでこれを 前提とされているということになります。 2.境界杭 判例でも土地境界を私人間で自由に決めることは 許されないとしています。 公図に矛盾しない程度にというのは,能力が担保 された者が判断する必要があります。 私人間の自由合意,これがトラブルの元となり ます。 ここの質問にも多いですよね,売主から,仲介 業者から説明を受けて信じて買った土地の境界に 意義を唱えられた、どうすればよいでしょう? 1と関連しますが土地境界は,その多くが明治 22年ごろまでに実測して確定されています。 これを自由に変えたり,自由に話し合って決める ことはできません。 自由に話し合って決めた新しい境界線(交換や 譲渡)があれば 分筆登記などによって新たな境界線を認証して もらう必要があります。 3.自分で分筆 登記制度では可能となっています。 しかし,測量技術はお持ちでしょうか? 法令や地籍制度についての知識はお持ちでしょうか? 不動産登記法による手続きは国民のだれもが申請 できるとしています。 矛盾していますが表示に関する登記はその関連 手続きも含めて非常に複雑多岐にわたるために土 地家屋調査士という資格者をおいて代理すること を認めています。 また,3/7に施行された改正不動産登記法では より多くの情報を図面に求めています。 測量技術と法令・地籍制度についての深い知識が 必要とされます。 お近くの法務局または土地家屋調査士会にご相談 してみてください。 土地が大きくても小さくても境界確認に必要とする エネルギーは同じです。 土地が小さいからと安易な処理は事故の元です。
- 参考URL:
- http://www.chosashi.or.jp/
お礼
丁寧な解説ありがとうございます。 参考にしたいと思います。