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地積測量図と現地境界立会での境界点が異なる場合について
法務局の地積測量図がある土地の立会いをした場合、土地所有者の指示した境界点と地積測量図に記載されている境界点の位置が異なるとき、どちらが有効なのでしょうか? また、公図と立会いをして指示された土地の形状が異なるとき、その土地は分筆できるのでしょうか?
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法務局の地積測量図がある土地の立会いをした場合、土地所有者の指示した境界点と地積測量図に記載されている境界点の位置が異なるとき、どちらが有効なのでしょうか? また、公図と立会いをして指示された土地の形状が異なるとき、その土地は分筆できるのでしょうか?