- ベストアンサー
至急でお願いします。境界立会い
お隣が新築するにあたり、敷地を調べたところ、私の敷地がヘルニア(変なたとえですが…)のように隣の敷地に入り込んでいることがわかりました。公図上はそういう感じではないのですが、法務局からの写しの地積測量図(測量図といえるほど正確なものではないのですが)には、確かにヘルニア状に隣に入り込んでます。 この部分がないと接道義務の2メートルが確保できず、お隣さんが家を建てられないということなので、その部分だけうちの敷地を分筆して譲ってほしいとのこと。数平米の小さい土地ですが、土地の売買になるかなぁと思っていたのですが… そこで、質問です。境界立会いのときに土地家屋調査士から「小さい土地でもあるのだからこのヘルニア部分はもともとお隣さんの敷地としてはどうですか。境界線はまっすぐにして測量しましょう。ただ、その土地に見合うだけのお金はお隣さんから支払うことにしましょう」という提案がされる可能性はありそうに思うのです。この提案がされれば、乗ってもいいものでしょうか? 私は現状どおり(地積測量図どおり)に測量してヘルニア部分だけを分筆して、ちゃんと枝番をつけてその土地を売買した方がすっきりして、気持ちがいいのですが、私の土地なので分筆する費用は「あなたが払ってください」といわれると、はっきり言って、お隣のためにそこまでしたくありません。分筆費用や登記などの申請費用もお隣さんもちなら、私としてはその土地を売ることは問題ありません。 どのように対処するのがベストでしょうか?よろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
お礼
ありがとうございます。ホッとしました。当日は心配なく立会いできそうです。