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薬剤師の方に質問です。調剤薬の”仕入れ”に消費税は掛かるのでしょうか?
薬には素人なんですが、消費税について勉強しているので、薬剤師の方あるいは薬局の経営者に質問です。 調剤薬局は、処方箋により薬を”販売”していると思いますが、その”販売価格”には消費税は掛かりませんよね。(多分処方箋薬は薬価が決まっていて、”売価”は決まっていると思いますが、それに消費税を掛ける/掛けないは”薬価”とは別物と思いますが・・・・) ここからが本題ですが、薬局で薬を”販売”するには製薬会社から”仕入れ”ると思うのですが、その仕入れには消費税は掛かっているのでしょうか? もし、仕入れに消費税が掛かっていると、販売で消費税は転嫁/回収はできませんから、仮受消費税-仮払消費税の逆転が置き、結果として”(本来薬の消費者である患者が負担すべき消費税を)薬局が負担している”ことになります。 もし、この理解が正しいとすると、薬局業界/団体ではこのことは問題になっていないのでしょうか?問題となっている場合にはそれは平成元年の消費税導入当初からですか、ごく最近のことですか? 全く同じことが医師会で起こっておりますが、それは消費税導入当初ではなく、ごく最近の2-3年で”政府に対する意見書”という形で行動が起こっているようです。 ↓ 医師会の問題提起 http://hodanren.doc-net.or.jp/news/unndou-news/040607nitii.html http://www.med.or.jp/shirokuma/no833.html http://www.hiroshima.med.or.jp/kenisikai/sokuhou/2008/0915/2023_001.pdf http://www.izai.net/isikai.html http://hodanren.doc-net.or.jp/news/unndou-news/050516nissi.html
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No2です。 ご解釈の通りと思います。 ただ、薬局が問屋から買った薬は処方箋で患者に渡るだけではありません。 薬局の許可には医薬品小売業も含まれており、ある問屋からすごく安く買った薬を他の問屋(俗に現金問屋と言います)や薬局に売って差益を稼いでいるところも結構あります。 薬剤師会も反対はしていると思いますが、医師会などより国に対しての影響力も少なく、薬局は完全な医療機関でもありません。 また、近年薬剤師会も大手の脱退が多くて弱体化していることと、元々薬剤師会は地域の薬局、いわゆるリポビタンとかユンケルなどの一般医薬品で生計を立てている薬剤師の集まりであり、保険調剤はここ10年ちょっとに増えてきただけです。 今は問屋が最低5%は値引きしてくれるので実害はありませんが、10%以上の時代になれば薬局も負担をすることになるかも知れないと 思っています。
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- matsuma5
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問屋からの仕入れには消費税が掛かっているのは本当です。 健康保険法にかかわる薬は非課税と税務署から回答をもらってるようですが、それはおかしな話です。 薬に保険を使うかは患者の自由であり、保険処方箋でなくとも医師の処方箋があれば同じ薬が自費で手に入ります。 ほとんどの人が国民皆保険制度で保険を使っているだけの話で、薬を仕入れた時は100%保険で使われるかはわかりません。 消費税は最後に消費した者が払う税金と解釈してますが、薬価には消費税が含まれているとどこかで私も言われました。 薬局としては理解に苦しみますが、完成度の悪い税法だと諦めています。
お礼
ご回答ありがとうございました。 やはり仕入れに課税されているのですね。その後、ネットで調べました。 消費税基本通達6-6-2 医療品又は医療用具の給付で、健康保険法、国民健康保険法等の規定に基づく療養、医療若しくは施設療養又はこれらに類するものとしての資産の譲渡等は非課税となるが、これらの療養等に該当しない医薬品の販売又は医療用具の販売等(法別表第一第10号《身体障害者用物品の譲渡等》に規定する身体障害者用物品に係る資産の譲渡等に該当するものを除く。)は課税資産の譲渡等に該当する。 解釈1: これを実情(薬卸からの仕入れには課税されている)から”課税されている”根拠を読み取ると、医者が保険による医療行為による資産の譲渡(=診療というサービス)は非課税だが、薬卸→病院/薬局への譲渡は”保険による医療行為に当たらない”との解釈なのですかね? 解釈2: あるいは、同じ薬を処方箋があれば”自由価格”で購入できるのであれば、それには当然消費税がかかりますね。課税当局・業界とすれば、最終的に”課税”で売られる可能性がある”資産の譲渡”を非課税とすると、そこに”益税”の可能性が残る為、その排除のために”課税する”との解釈も成り立ちますね。 もう少し補足いただけると助かります。 上記解釈1も2も無理やり”実情=課税している事実”にあわせる為に解釈したわけで、保険で指定されている薬を、保険適応外の自由価格で購入するケースがどれくらいあるのでしょうか?素人の想像ですが、1%以下ですよね(保険料を払っていない方=資格取得等確認通知書も、まだ保険適応の可能性がある訳ですよね)。その1%以下のために医者/薬局が消費税の負担をさせられている状態ですね。 医師会はごく最近立ち上がったようですが、薬局はなぜ立ち上がらないのですか?業界全体で、政府に意見書を”出せない事情”とかあるのですか? ******** 実は、私は大家なんですが、医師/薬局と100%同じ問題を抱えております。大家について言えば、この問題について”行政訴訟・違憲審査”事例がなく、立法の不備がまかり通っています。それで、来年春ごろ”行政訴訟”を起こそうと考え、勉強しております。 保険薬に課税されていること、大変勉強になりました。 ありがとうございました。
- meitoku
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医薬品卸からの購入には消費税が掛かっています。 調剤医薬品は薬価基準で診療報酬価格が決まっています。 薬価は税込みです。 故に購入価格が5%引きなら医薬品での儲けは無くなります。 調剤報酬で回収するしかありません。 但し、大手医薬品なら10%引きは当然でしょう。 薬価も高額なら差額も大きくなります。 ゾロ品(ジェネリック)なら薬価も安いので差額も少なくなります。 医療機関が処方箋を使用する理由の一つかも知れません。 医薬品のロスが無くなり処方箋発行手数料が確実に入る事です。
お礼
ご回答ありがとうございました。 薬局は仕入れの際に消費税を払っているのですね。 そうなると、医者と同じ問題を抱えていることになる。 薬業界でも、上記URLの医師会のように”問題提起”しているんですかね?していないなら、何でしないのか、本当に不思議ですが・・・・
補足
>医薬品卸からの購入には消費税が掛かっています。 ただ今、税務署に確認したところ”消費税基本通達6-6-2”にて、”健康保険法(?)に関わる薬は非課税、自由診療に使う薬(健保が使えない)は課税”と説明されました。消費税法の趣旨としては、こちらの方が理解しやすいのですが、本当に”保険対象薬”の仕入れには消費税が掛かっているのでしょうか? >薬価は税込みです。 ”薬価”とは、健康保険法(?)で規定されている患者が負担する点数=金額ですよね。現在消費税は”総額表示”なので、その薬価も”税込み”に見えますが、上記税務署の説明を是とすれば、この薬価には消費税は入っていないことになりますね。 更に質問なのですが、薬卸→薬局/医師の薬の価格は”薬価”に左右されることなく”自由”ですよね。だとすると、”>故に購入価格が5%引きなら医薬品での儲けは無くなります。調剤報酬で回収するしかありません。”の意味が分からないのですが・・・・(ここでいう”儲け”は薬卸の儲けですよね。 理解が悪くて申し訳ない) 折角のご回答を否定しているのではありません、事実を知りたいので、どなたか専門知識のある方、再度ご確認いただけないでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございました。 しかし、利益率で5%(実際は仕入れ課税額だから、もう少し少ない)弱持っていかれたら、経営としては大変な問題ですよね。それが今後アップされていく・・・・・・ 一緒に声上げませんか!!!行政訴訟・違憲審査請求で!!!!!(半分本気です)