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医療費の確定申告・消費税も申告可能ですか?

医療費控除の確定申告をします。その際、 (1)病院に支払ったお金の中の「消費税分」も申告可能でしょうか? (2)医療分業のため、病院で作成した処方箋にて薬局で薬を購入しました。 この際、スーパーやコンビニ等でくれる、普通のレシートしかもらっていません。 このレシートだけでも申告可能でしょうか。 どうぞ教えてください。

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.4

 こんにちは。 (1)病院に支払ったお金の中の「消費税分」も申告可能でしょうか?  通常医療費は非課税ですから,消費税はかからないと思うんですが。  もしかかっているとしましたら,保険適用外のもの(差額ベット代とかですね。認められるケースもありますが)で,医療費控除の対象外のものが含まれている可能性もありますね(保険適用外=対象外ではないですよ。念のため)。 http://www.mykomon.jp/shohizei/KYOI-5W2BG8.htm (2)医療分業のため、病院で作成した処方箋にて薬局で薬を購入しました。 この際、スーパーやコンビニ等でくれる、普通のレシートしかもらっていません。 このレシートだけでも申告可能でしょうか。  可能ですよ。例えば,処方箋ではなく自分で薬局で風邪薬を買ったとしても,控除の対象になりますし,その際は大抵レシートですね。  3回申告しましたが,いつもレシートも混じったものを提出しています。不都合は1度もなかったですよ。  極端な例では,レシートも要らない場合もありますから。通院に要した電車代ですね。これはレシートもありませんから,申告で認めてもらえます。

参考URL:
http://www.mykomon.jp/shohizei/KYOI-5W2BG8.htm
garally
質問者

お礼

o24hiさん、ありがとうございます。よく分かりました。 医療費は非課税というのを知りませんでした。教えて頂き、ありがとうございます。 課税されている分は歯の矯正代等ですが、申告可能のようですね。 通院に要したタクシー代がありますが、代金を忘れてしまったので、これはあきらめることにします・・。

その他の回答 (4)

  • Turbo415
  • ベストアンサー率26% (2631/9774)
回答No.5

通常病院で支払った額と同じ額のレシートか領収書をくれますよね。その額をそのまま申告すればいいです。調剤薬局で支払った物も薬以外のものが無ければレシートの金額をそのまま申告でかまいません。 それと、交通費も申請対象になりますから忘れずに。

garally
質問者

お礼

Turbo415さん、ありがとうございます。 おっしゃるとおり、支払った額と同じ額の領収書をもらっていますので、 そのまま申告に使用することにします。 調剤薬局で支払った分も薬のみですので、レシートをそのまま申告に使用します^^

  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.3

  消費税等の額を含めた支払額が医療費控除の対象になります。 http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/130.htm 普通のレシートでも差し支えありませんが、もし、そのレシートの中に医療費控除の対象とならないものとが混在している場合は、処方箋の金額が分かるように目印等を付けておいてください。 電車代、バス代、タクシー代等の交通費等控除もお忘れなく。(電車代やバス代等は領収書がなくてもその明細のメモ書きでもみとめられます)  

garally
質問者

お礼

seawayさん、ありがとうございます。 レシートの中には、控除の対象になるものだけしか記載されていませんので、このまま出せそうです。 タクシー代の控除可能なのを忘れていて領収書をもらうのを忘れてしまいました… 明細のメモ書き、というのは病院での領収明細書に自分でメモを書いても良いということでしょうか? しかし去年の4月の事なので金額を忘れてしまってます・・これは無理ですね(^^;

  • kkk-dan
  • ベストアンサー率61% (387/634)
回答No.2

(1)支払った消費税分はどのようなものでしょうか。治療にかかわるものは消費税法上非課税となっております。課税対象のものが何なのかわからなければ控除対象になるかどうか判断できません。消費税のかかっているものが、治療にどうしても必要な場合は、消費税額も含めて控除していいです。 (2)たとえレシートであっても治療薬の分が明白にわかれば、申告に使えます。ただし、領収書に医療とは関係のないものが含まれている場合は、その分を含めてはいけません。 最後にこの質問はカテゴリーが違っていると思います。

garally
質問者

お礼

kkk-danさん、ありがとうございます。 カテゴリは、マネー>税金 の方だったようですね。 間違えてしまって申し訳ありません。 >治療にかかわるものは消費税法上非課税 これは知りませんでした。確かに診療領収書を見ると、消費税が入っていませんでした。 課税の領収書は、歯の矯正・整骨医院の治療代等でした。 こちらも控除対象になるようですので、申告します。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

医療費に係る消費税及び地方消費税額についても医療費控除の対象となります。 調剤薬局で薬を購入しました際のレシートだけでも申告可能です。

garally
質問者

お礼

kyaezawaさん、ありがとうございます。 両方可能なんですね^^