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法人税法上の固定資産の区分

私は商売をしているのですが、今新しい店舗を建てているのです。 聞いた話によると、法人税法上30万未満のものは小額資産として一括で費用計上できると聞きました。 内装工事など明細を分けてもらえば小額資産として、計上できるのでしょうか?それともひとつの建物に系る内装工事はひとつのものとみなして減価償却資産としなければならないのでしょうか? もうひとつなんですが、電気工事、水道工事、ガス工事は分けてもよいのでしょうか?

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  • yossy555
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回答No.1

電気工事等は附属設備として建物本体と分けることは出来ますが、内装は建物本体に含めて減価償却することになると思われます。 なお、30万円未満の少額減価償却資産については、1事業年度で合計300万円までの限度枠があります。

karaage55
質問者

補足

回答ありがとうございます。 先の質問に加え、、電気工事、水道工事、ガス工事はそれぞれ減価償却資産として計上してもよいのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • yossy555
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回答No.2

>電気工事、水道工事、ガス工事はそれぞれ減価償却資産として計上してもよいのでしょうか? それぞれ減価償却資産として計上することはできます。

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