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社会保険の扶養控除を外れる基準について

主婦です 昨年から夫の扶養に入っています。 夫は会社員です。 今年の半ばからわりとたくさん仕事が入ってくるようになりました。 私はフリーで働いています。報酬は大体給与としてもらっていて天引きもされています。 長期の契約はなく、複数社から仕事を請けているので、社会保険・雇用保険には入っていません。 10月くらいに一応調べて、年収130万までだったら夫の会社の社会保険の扶養に入っていられるから、超えないようにしていました。 が今月になって、実は夫の会社の健保組合には年額130万以下という規定のほかに、月額限度額というのがあり、それを3ヶ月連続で超えたら3ヶ月の頭にさかのぼって健保からはずれるのだ、といわれました。 月限度額というのは、130万÷12、約10万です。 そんなことは知らなかったので、年末の今頃になって夏にさかのぼって健保を外れるといわれてしまいました すると、健保とセットになっている厚生年金も、これは年初にさかのぼって外れることになると思われます。そうするとほぼ1年分の厚生年金と医療費を清算しなくてはいけません。。。 しかしこの「月限度額3ヶ月超えたら外れる」という規則では、年収が30万程度の人でもとにかく連続で3ヶ月間10万以上働いてしまったらそれ以外の月の収入がなくても健保からでていくことになってしまいます。 それで思ったのですが、この扶養の限度額?の設定というのは 「法律」=ルールで誰しも守らなくてはいけない なのか、運用する団体に任されているものなのか、 つまりこちらにとって権利なのか、何かの会員権のような、納得いかなくても従わざるを得ないものなのか、どういう趣旨のものなのか、ということです。 今年は夫の会社の健康診断も受けてしまい、その金額がいくらなのか恐ろしいばかりです。 また、持病があるので割りと頻繁に病院にいかなくてはなりませんが、今行くと、あとで清算(10割の医療費を会社に戻して、あとから国保からもらう)となるかと思うと怖くて病院にいくことすらできません。 会社に交渉できるものならしたいです。あと1ヶ月なのに。。130万超えないのに。。今週には薬も切れるのに。。

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  • ベストアンサー
  • jfk26
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回答No.6

>では年間130万を超えない。。。「年130万」の根拠というのは2行目の「厚生労働省のガイドライン」でしょうか? 法律上扶養はこうなっています。 健康保険法第3条7項 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。 1.被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの 2.被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの 3.被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの 4.前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの つまり「主としてその被保険者により生計を維持するもの」というだけで何の具体性も無いと言うことです。 これでは現場も対応の使用がありません、それで次の通達が出ます 健康保険の被扶養者の認定についての行政通達 (五二・四・六保発九・庁保発九) 収入がある者についての被扶養者の認定について 1) 被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という)が被保険者と同一世帯に属している場合  (1) 認定対象者の年間収入が一三〇万円未満(認定対象者が六〇歳以上の老年者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては一八〇万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の二分の一未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとすること。  (2) 前記(1)の条件に該当しない場合であっても、当該認定対象者の年間収入が一三〇万円未満(認定対象者が六〇歳以上の老年者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては一八〇万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとして差し支えないこと。 2) 認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合 認定対象者の年間収入が、一三〇万円未満(認定対象者が六〇歳以上の老年者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては一八〇万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合には、原則として被扶養者に該当するものとすること。 3) 前記 1) 及び 2) により被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れたものとなり、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、その具体的事情に照らし最も妥当と認められる認定を行うものとすること。 4) 前記取扱いによる被扶養者の認定は、今後の被扶養者の認定について行うものとすること。 5) 被扶養者の認定をめぐって、関係者間に問題が生じている場合には、被保険者又は関係保険者の申し立てにより、被保険者の勤務する事業所の所在地の都道府県保険課長が関係者の意見を聴き適宜必要な指導を行うものとすること。 6) この取扱いは、健康保険法に基づく被扶養者の認定について行うものであるが、この他に船員保険法第一条第二項各号に規定する被扶養者の認定についてもこれに準じて取り扱うものとすること。 ここで130万と言う数字が登場します。 しかしその130万をどのように解釈するかと言うことは何も無いのです。 前年の収入なのか将来にわたっての見込みなのか、あるいは年額なのか12等分した月々の月額なのか、それは「被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れたものとなり、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、その具体的事情に照らし最も妥当と認められる認定を行うものとすること。」という名目で健保組合による裁量に委ねられてしまっています。 ですから健保組合の規定であればそれを法律で覆すと言うのは難しいでしょう、健保組合の裁量を認めているのですから。 一般的な感覚からすれば、そういうことは法律でもっと細かくきちんと決まっていると考えがちですがそうではありません。 そのいい例が今話題の定額給付金です、2兆円も使うと言うのに所得制限を1800万と決めたがそれをやるかやらないかは自治体の裁量に任せて丸投げしています。 健康保険の扶養も健保組合の裁量に任せて丸投げしているようなものです。 つまり日本ではいつも法律上はファジーで、最終的には現場の裁量に任せるのである種の不公平感は常に存在する可能性があるということです。 >どの辺りにのっているのでしょうか。。。? 上記を参考に。 >現在ですが、組合からは「所得税を引く前の金額(交通費含まない)」だといわれているそうです。この辺も組合によって分かれているのでしょうか? 所得税を絡めると言うのは初めて聞きました、確かに疑問は残ります。 ですから前回回答したように直接健保組合に聞かなければ、何を言っても始まらないと言うことです。 人を介して話を聞くのでは電報ゲームのように、結局は話がデフォルメされてよくわからなくなってしまうと言うことです。 ただそれでも認められている健保組合の裁量と言うことになればそれまでですが。 >以前所得税の申告の関係で調べましたが、実態がどうであれ会社が出してきた源泉徴収票が全てなので、それが給与であれば給与所得者として処理、といわれました。健保組合がそこをどう見るかは不明です。。 健保組合も似たようなものではないでしょうか。

komarituma
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました 健康保険法とそれに関する通達なのですね。 さて、通達の3)は、私の目から見るとフツーは1)か2)だけど、それだとすっごくへんな時は具体的な事情をよく考えて、おかしくないようにきめようよっという文章に見えるのですが、それを健康保険組合の自由裁量のベースと読むというのがわけがわかりません。 まあ5)をたてにとってがんばり続けるという方法もあるかもしれませんね。ケンホロになる可能性高いですが。 また1)で「年間収入」とはっきり言っているのだから、それは月額として解釈するのはまたおかしい気がような。。。 月額といってなければ年間の収入のはずではw その辺がはじめてこの条文を読んだ感想です。 私や他の回答者さんのご家族のケースのようにどう考えても年の半分しか働いてないから絶対130万いかない、もしくは連続でなければ1ヶ月の収入うが130万こえてもOKということのほうが、「著しく実態とかけ離れている」気がします。 この辺は普段からこういった件に関わっている方とは感覚が乖離しているものと思われますが。 年収での判定なのに、その年が終わらないうちに従業員とその家族の分の税務処理をするという企業に課せられた重荷が結局は、「とにかく月割りにしちゃえばいいや。早く確実に扶養判定できるし年末ぎりぎりにいろいろやらなく済むし」という被保険者の立場を無視したものになってるのだなあと思います。 総務を長くやっていた友人が「従業員の所得税年末調整処理なんて、税務署の仕事やってんだから代行料よこせー!」と騒いでいたのを思い出します。 今年の分の医療費は自分の確定申告で医療費控除してもらうことにします。 明日には時間があるので市役所の国保年金課で色々聞いてみようと思います。医療費負担してもらえなくて保険料だけとられるなら、来年の4月まで無保険でいたいくらいです。無理だw 本当に豊富な知識で教えていただいてありがとうございました^^ 寒くなってきたので回答者様もお体お大事に^^

その他の回答 (5)

  • jfk26
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回答No.5

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 それと健康保険の扶養の場合は交通費は含みます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 >が今月になって、実は夫の会社の健保組合には年額130万以下という規定のほかに、月額限度額というのがあり、それを3ヶ月連続で超えたら3ヶ月の頭にさかのぼって健保からはずれるのだ、といわれました。 月限度額というのは、130万÷12、約10万です。 恐らく上記のAのような組合健保なのでしょう。 >そんなことは知らなかったので、年末の今頃になって夏にさかのぼって健保を外れるといわれてしまいました すると、健保とセットになっている厚生年金も、これは年初にさかのぼって外れることになると思われます。そうするとほぼ1年分の厚生年金と医療費を清算しなくてはいけません。。。 例えば健保は検認を定期的にやって扶養についてチェックします。 下記の参考URLをご覧になってください。 これは協会(旧・政府管掌)健康保険のばあいですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。 また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合  健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」 とも書いてあります。 扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html ですからあくまでも自己管理に依る自己申告であり、どこからも何も言われないからといって放置しておくと上記のようなペナルティがあるということです。 上記は検認に依る発覚の場合ですが、健保はその他の場合でもやはり本来は扶養を外れる収入があったのに、健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日に遡って資格を喪失したと認め、その日以降のかかった医療費を返還を求めると言うことになります。 他の健保組合でも似たようなことをやっていて、似たようなペナルティがありますのでそれに該当するとして、ペナルティを受けたものと思われます。 >それで思ったのですが、この扶養の限度額?の設定というのは 「法律」=ルールで誰しも守らなくてはいけない なのか、運用する団体に任されているものなのか、 それは上記のように健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです、各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです。 >つまりこちらにとって権利なのか、何かの会員権のような、納得いかなくても従わざるを得ないものなのか、どういう趣旨のものなのか、ということです。 各健保の規定ですから従わざるを得ません。 >今行くと、あとで清算(10割の医療費を会社に戻して、あとから国保からもらう)となるかと思うと怖くて病院にいくことすらできません。 多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 ですから国民健康保険の手続きをする前に診療を受けたものについては、保険は適用されず全額自己負担になる可能性が高いです。 >会社に交渉できるものならしたいです。あと1ヶ月なのに。。130万超えないのに。。今週には薬も切れるのに。。 はっきり言って相当絶望的な状態であり、どうにかできる可能性はゼロではないが極めて低いことは確かです。 そこでわずかな確率ですがやってみるとすれば、まず扶養から外れると言っているはどこなのでしょうか? 健保組合が言っているのか? 会社が言っているのか? ということです。 そして会社ではなく夫の健保に電話して(あるいは直接行ってもいいかもしれません)、事情を話してどのような規定があってどのように引っ掛かるのか聞くことです。 そして実際に質問者の方はどのような状態であるのか? それが判らなければどうしようもありません。 例えば >実は夫の会社の健保組合には年額130万以下という規定のほかに、月額限度額というのがあり、それを3ヶ月連続で超えたら3ヶ月の頭にさかのぼって健保からはずれるのだ、といわれました。 月限度額というのは、130万÷12、約10万です。 これはいわゆる給与所得者に当てはめられる規定ではないのかと思われるのですが。 一方 >私はフリーで働いています。報酬は大体給与としてもらっていて天引きもされています。 長期の契約はなく、複数社から仕事を請けているので、 ということだと給与所得ではないのか? 給与所得の場合だと月額が対象になりますが、給与所得以外だと年額を対象にする健保が多いのです。 また給与所得の場合だと収入そのものが対象になるのですが、給与所得以外ですと 収入-経費 を対象にする健保も多いのです。 ですから 1.扶養の金額の規定は給与所得とそれ以外の場合では異なるのではないか 2.自分(質問者の方)の場合は給与所得ではないのに、給与所得の規定で処理されているのではないか この2点について聞いてみてください。 以上のことは非常に限られた質問文の中から推定で書いていることなので、繰り返しますがこれでどうにかなるという確率は低いと思いますので、ダメ元でやるしかかなと思います。

komarituma
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。 では年間130万を超えない。。。「年130万」の根拠というのは2行目の「厚生労働省のガイドライン」でしょうか? どの辺りにのっているのでしょうか。。。?そのうち調べてみようと思いますが、どうも国の機関の決まりごとの文章は暗号同然でして。。 現在ですが、組合からは「所得税を引く前の金額(交通費含まない)」だといわれているそうです。この辺も組合によって分かれているのでしょうか?あ、組合です。そして組合への問い合わせは夫がやっていて、政府管掌に準拠しているかどうかは不明です。 そしてフリーといっても、契約はアルバイトだったり派遣だったり業務委託だったりで、業務委託であっても処理が面倒くさいのか?給与として源泉徴収票をくれる会社が多いです。 以前所得税の申告の関係で調べましたが、実態がどうであれ会社が出してきた源泉徴収票が全てなので、それが給与であれば給与所得者として処理、といわれました。健保組合がそこをどう見るかは不明です。。 1社問い合わせれば報酬にしてくれるかもしれませんが。。 この時期だとどうかなぁ。。もう税務書類作ってしまったかもしれませんね。もうこれに頼るしかないですね。 ただこれを除いても月額10万ちょいの壁は突破してしまってるんですが。。。 最初は2週間来てクダサイ、だったのになぁ。。 まさかこんなに働くことになるとは思いませんでした。。。 保険のことですが、 今年は高い薬をたくさん飲んでしまったので自己負担となるとはっきりと首をくくりたくなりますね。 もう夫の会社なんて大嫌いになりそうですw(でもあちこちで見かける会社なんだw)病人はハンパに働くなって事かといいたくなります。 とにかくわかりやすく親身なご回答痛み入ります。 こういう詳しい方から色々教えていただけるとありがたいです。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>夫の会社の健保組合には年額130万以下という規定のほかに、月額限度額というのがあり、それを3ヶ月連続で超えたら3ヶ月の頭にさかのぼって健保からはずれるのだ、といわれました。 10万円ではなく、正確には108334円以上ですね。 それが普通です。 私の妻も、バイトで月収108334円以上あったので、それも6か月間だけでもちろん年に130万円越えなくてもその間ははずれました。 130万円というのは、通常、多くの健康保険で向こう1年間に換算して130万円を超える見込みになったときはずれなくてはいけません。 つまり、月収108334円以上になったとき、扶養からはずれなくてはいけません。 貴方のご主人はその健保組合に加入しているのですから、当然そこの健康保険のルールに従わなければいけません。 それがいやなら脱退するしかありません。

komarituma
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 どうも通常しらべると「年間130万」という文字が出るもので、それが普通と思っていました。 これだけ実情と違うならそういう書き方をしてくれればいいのに、でも、それで困った人が相談に来ないとああいう記事を書いている人は仕事にならないのかなとか思いました。 ですので年間130万というのはいったいどこから来たんだろうというの疑問なのですね。 >それがいやなら脱退するしかありません。 あまり現実的でない方法ですね。会社が加入しているというより、会社が運営しているのも同じと思います(社名がついている組合であるため)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

・130万は年間130万(1/1~12/31)の意味ではありません  これから1年間の見込み収入が130万を超えない事・・の意味です  例:5月の収入が10万なら・・これから先の1年間の見込みは、10万×12ヶ月で120万<130万・・扶養のまま    6月の収入が12万なら・・これから先の1年間の見込みは、12万×12ヶ月で144万>130万・・扶養から外れる必要がある  厳格には月単位で判断しますが、ご主人の組合は3ヶ月連続で超えた場合は外す規定になっているわけです(3ヶ月の平均が超えた場合に外す組合もあります)  ・月額の上限は、130万の1/12の108333円までです(108333×12ヶ月=1299996円<130万)   108333円には別途支給される通勤交通費も含まれます   (結果として、月108333円を越えなけければ、年間も130万を超えないことになるわけです)

komarituma
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 どうやら夫の会社の計算では通勤交通費は含まないそうです。 ただ、普通にネットなどで調べると「年間130万」という書き方が一般的ですよね。 そういうのは一応「プロ」が書いているのに 「だまされたw」と思いました。

  • secretkey
  • ベストアンサー率38% (50/129)
回答No.2

ご質問とはあまり関係ないのですが。 さかのぼって社会保険が、外れることになるということですよね? 健康保険の場合、さかのぼって国民健康保険に加入しないといけないので お金もさかのぼって払わなければならないと思いますが、 自治体によってはお金はさかのぼりだけど、 手続き前に払った医療費は保険で払いませんという ところもありますので、一度、自治体にさりげなーく確認された方が よいかもしれないです。(質問者様の場合、医療費を会社に戻したとして、その分の金額が国保からでるかどうかを、さりげなーく。) 私、それで一回ひどい目にあいました…。

komarituma
質問者

お礼

御礼が遅くなり申し訳ありませんでした そういう自治体もあるのですね。 確認しておこうと思います。ありがとうございました

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.1

健康保険組合の独自のルールがあります。 komaritumaさんの旦那の会社が加入して いる健康保険組合ではそういう規定なん でしょうねー。 でも夏以降分として国保に加入すること 出来ますから国保+国民年金代が増える だけであって医療費は、どっちも3割負 担ですからそんなに心配することないで すよ。ただ資金繰りは悪化しますけど。 そういうのを納得して旦那の会社はそこ の健康保険組合に加入しているのでしょ うからこれは仕方ないですよ。 でも組合ってたいてい広報誌渡しますよ。 被保険者(旦那)に対して会社経由で。 じゃないと被保険者(旦那)はなにも知 りませんから。 旦那はそういう広報誌年に何回かもらっ ているんじゃないですか? 俺ももらいますがわざわざ妻にまでは 説明しませんが。

komarituma
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 広報誌には特に規約などはのっていません。 本当の意味での広報誌ですね。

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