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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:医療費控除と健康保険・年金の控除について)

医療費控除と健康保険・年金の控除について

このQ&Aのポイント
  • 医療費控除と健康保険・年金の控除について教えてください。主人の名前で医療費控除を受けることができるのでしょうか。
  • 夫が会社務めで私は専業主婦です。昨年の医療費が10万を超え、確定申告で医療費控除を受けたいです。
  • また、昨年中に支払った国民年金と派遣健保の任意継続の費用も夫の名義で控除を受けられるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

医療費控除も、社会保険料控除も、生計を一にする家族の分まで含めて、実際に支払っている者で控除すべきものです。 (ですから、控除しても良いのではなく、控除すべきものですから、他の者からは控除できません。) とはいえ、実際に誰が支払ったかの判別は困難だったりしますので、現実には、いずれか有利な方でまとめて申告されるケースは多いものとは思います。 ですから、所得税法に基づけば、その医療費や国民年金や健康保険料について、実際にご主人が支払っている、という事であれば、ご主人の申告で控除すべきものとなります。 (実際に、ご質問者様の収入が0円なのであれば、そういう事とは思いますが) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm 従って、領収書や控除証明書の名前が、ご主人のものでなく、ご質問者様のものであっても、全く問題ない事となります。 (但し、入籍前のものがあれば、その分は控除できませんが)

IDEE
質問者

お礼

分かりやすい回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

その他の回答 (2)

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.2

 社会保険料も医療費控除も夫婦等の生計をひとつにしているのならば、実際に支払っているものが確定申告で控除してもよいです。

IDEE
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

  • ruto
  • ベストアンサー率34% (226/663)
回答No.1

>確定申告で医療費控除を受けたいのですが、その際に私は今年は収入が0円ですので、・・・  あまり自信はありませんが、質問者が18年に源泉された所得税が今年の確定申告で医療費控除等で所得税が還付されると思います。  この時に、平成18年に払った質問者の健康保険、国民年金、医療費が控除することが出来ます。  少し勘違いされているように思います。

IDEE
質問者

補足

すいません。今年ではなく、去年(18年)の収入が0円でした。 そうなると、どのようにすればよいのでしょうか?

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