※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険の基準(見込みと実際が異なったとき))
社会保険の基準(見込みと実際が異なったとき)
このQ&Aのポイント
社会保険の計算がいまひとつ合点がいかない。税務の場合は前年所得を基準にするが、社会保険は進行年度での収入見込みと月額108,330円以下が基準。
パートの主婦で収入見込みが130万円を超える場合、夫の扶養から外れるが、実際には130万円以下の収入だった場合には修正の手続きが可能。
夫の扶養のままで収入が超過した場合には医療費の返還や国民年金の未払いとペナルティーが発生するため、問題になることがある。
過去の質問を見ましたが、社会保険の扶養になるか外れるかの基準と運用が、今一つ合点がいきません。税務の場合は前年所得を基準にしますので、文字通り確定しています。これに対し社会保険は、進行年度で「今後、向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」で「月額108,330円を超えない」とあります。
社会保険の計算が、通常のサラリーマンは入社後3か月の平均等を基準として即加入となるのと関係しているのかと推測しますが。
たとえ「月額108,330円」を超えたとしても、パート代が変動して「1年間の収入が130万円」を超えないと見込まれるときは、保険者の扶養でよいことになります。
そこで、例えばパートの主婦で当初「130万円を超える見込み」で夫の扶養から外れたが、パートを年の中途で辞めた等の理由で、結果その年収(12か月後、以下同じ。)が130万円以下であった時は、遡って修正の手続きをして、市役所等(国保、国民年金)と年金機構(厚生年金)、健保組合又は協会健保(健康保険)間で精算のようなことがされるのでしょうか?(手間は、煩雑と思いますが。)
夫の扶養のままで、結果その年収を超えてしまった時は、医療費の返還、国民年金の未払いとペナルティーが大きいと聞きますが。
夫の社会保険の扶養のままでいるかどうかの影響は大きく、悩むパートの主婦も多いようですので、この質問を致します。よろしくお願い致します。
お礼
判例http://www.courts.go.jp/で探したのですが、上手くHITしませんでした。境界線上の被扶養者が大きな病気で入院した場合、そこから無収入になることが多いので、特殊な組合健保を除き、夫の健保の加入条件に合ったり、そうでなくても、皆保険が原則ですから、遡ってでも国保に加入したりするのでしょう。国民年金のカラ期間も貰う段になって焦るので、未納(4割位いるらしいですね。)で払わなければ、よいことではありませんが、済みそうです。実際高額な医療費を自己負担するような、裁判にまで発展する事案は稀なのでしょう。特殊な組合も大げさになれば、譲歩するかもしれない。 HP拝見しました。非常に充実した内容で、今後の参考にしたいと思います。すべてを見るには時間がかかりそうなので、後でゆっくり熟読します。夫が会社員で妻が事業者で所得が0又はマイナス(損失申告)の時、お客さんで過去にそういう事例もあったのですが、国保に加入していても全く疑問に感じませんでした。聞きたいこともあるのですが、こんなに回答して頂き、貴重なお時間を消費させて、本当に、本当に有難く思います。今回の質問で、多くのことを学ぶことができました。ここらで幕を引きたいと思います。新たな疑問、参考になる判例が見つかりましたら、また別の形で質問を建てたいと思います。 BAは勿論あなたです。他でも経験したことのない最大のBAです。 ところであなたは何者ですか?「tk-o」さん本人ですか?男ですか女ですか?私は男ですが、男であっても好きになりそうです。匿名が基本ですが、あなたのファンが多いことは、よく分かりました。また、別の質問等で、お会いできることを楽しみにしつつ・・・・ http://www.courts.go.jp/