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社会健康保険はさかのぼって払えますか?
5月から派遣社員として働いています。今年は年収が夫の扶養範囲内なので 夫の扶養として健康保険 国民年金に入っていました。最近夫の社会保険事務局から 月収が扶養範囲を超えているとのことで5月にさかのぼり扶養から抜けなくてはいけなくなりました。それで派遣会社に5月からさかのぼり 健康保険 厚生年金に入りたいということを伝えましたが さかのぼっては保険に入れないと言われました。本当にさかのぼって保険は払えないのでしょうか?そうなると5月から支払った医療費や年金などどうすればいいのでしょうか?
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>今年は年収が夫の扶養範囲内なので 政管健保の場合は年収ではありません、月収が約108300円を超えればその月から扶養を外れることになります。 >夫の扶養として健康保険 国民年金に入っていました。 健康保険は夫の扶養、国民年金は第3号被保険者だったということですね、つまりどちらも保険料はなしですね。 >収が扶養範囲を超えているとのことで5月にさかのぼり扶養から抜けなくてはいけなくなりました。 5月から月収が約108300円を超えていたということでしょう。 >それで派遣会社に5月からさかのぼり 健康保険 厚生年金に入りたいということを伝えましたが さかのぼっては保険に入れないと言われました。本当にさかのぼって保険は払えないのでしょうか? 健康保険や厚生年金は遡って認定はしもらえないはずです。 >5月から支払った医療費や年金などどうすればいいのでしょうか? 医療費と言うのは5月から現在までの、7割の健康保険の負担分を請求されたということでしょうか? それでしたら残念ながら総て自己負担となる可能性が強いです。 多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 質問者の方の場合は一般的には5月に遡って国民健康保険の手続きをします。 そして保険料は5月に遡って請求されますが、適用されるのは手続きをした日からとなり、その間に支払った分は全て自己負担になるはずです、ただ一部の自治体では融通を利かせて適用してくれるところもあるようですが。 年金については第3号被保険者なので支払っていなかったのではないですか? これも5月に遡って取り消しされるはずですので、5月に遡って支払うようになります。
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- walkingdic
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>本当にさかのぼって保険は払えないのでしょうか? そもそも社会保険はそういう選択は出来ません。 つまり加入するしないは、労働条件で決まっており、加入しなければならない条件であれば、加入となるし、加入しなくてもよい条件で働いた場合には加入できません。 つまりご質問者に選択の余地はないのです。 社会保険は基本的に正社員の3/4以上の勤務時間および勤務日数であれば、会社側に加入させる義務があり、選択の余地なく加入となります。5月の時点で。 なので、そもそも遡及して加入などということは通常ありえないのです。 もちろん法令違反していたということだと、遡及加入ということもありえますけど。もちろんこのときには社会保険事務所に会社は申し訳ないと始末書を書くことになります。 >そうなると5月から支払った医療費や年金などどうすればいいのでしょうか? 年金は国民年金に加入してください。 健康保険は国民健康保険に加入してください。 どちらも役所にて手続きします。 この手続きは、夫の会社で扶養をはずされたら、資格喪失証明書をもらってください。そしてそれをもって役所で手続きします。 もし不正に扶養に入っていた期間に病院にかかっていたとしたら、その費用は請求されることになるので、一度それは自腹でお支払下さい。 で、あとは国保と相談してください。その費用について国保から支払ってもらいたいと役所で相談下さい。(通常は可能なはずです。健康保険側から書類をもらって国保に提出となります)