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社会保険を免れるためには?
私は大学1回生です いまのバイト先では 1ヵ月に15日以上かつ118時間以上の勤務を2ヵ月連続で行うと 強制的に社会保険に加入させられるのですが(一般的だと思います) 別のバイトを掛け持ちしてこの制限を超えても 加入はしなくてもいいのでしょうか? 学生なので保険料等の税金にお金を取られるようなことはしたくありません。 年間で103万以上だと親の扶養家族ではなくなり 130万以上で税金を取られるというようなことは調べて分かりました。 どなたか詳しい方、うまく保険、税金から免れる方法を教えてください。
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- sisyamo012
- ベストアンサー率33% (19/56)
NO.3です。 >130万以上で税金を取られる ↑すみません。。。カンチガイして間違ってると言ってしまいました。 所得控除+基礎控除+勤労学生控除=130万なので、 130万以上で税金がかかるのは、その通りです。。。
- sisyamo012
- ベストアンサー率33% (19/56)
ちょっと間違っているようです。 税金がかかるのは、103万を超えた場合です。 130万というのは、健康保険の扶養になっている場合の 収入の上限です。 103万と言っても、勤労学生には控除もありますから、 バイトの掛け持ちで少し超えるようなくらいでは、 税金はたいした金額にはならないでしょう。 社会保険(健康保険・厚生年金)ですが、これは 会社ごとに加入するものなので、 掛け持ちでいっぱい働いたからといって、入るものではありません。 気をつけなくてはいけないのは、親御さんが、貴方を扶養していると、 会社に届けている場合です。 貴方を扶養者として届けている場合、その分親御さんの税金は 安く計算されています。 ところがもし、貴方が扶養の枠を超えて収入を得た場合、 税金を計算しなおして、足りない分はあとで納めることになります。 住民税に関してもそうです。 なので、103万を超えそうな場合は、親御さんの年末調整の時に 扶養からはずしてもらいましょう。 健康保険(の扶養)については、一般的に130万を超えなければ、 扶養者でいられます。が、会社の健康保険組合によっては、 130万ではなく、120万だったり、月収108,333円を 超えてはダメとか、違ってくるようですので、 親御さんの会社に、いくらまでOKか、確認が必要です。 国保に関しては、これは当てはまりませんが・・・。 あと、2ヶ所で働いた場合、2つの会社からもらった 源泉徴収票を持って、確定申告しなくてはなりません。 そうすると、引かれた税金がたぶん戻ってくると思います。 以上、長々と書いてしまい、すみません。 学業とバイトの両立は、大変でしょうが、がんばってくださいね。
- saru1234
- ベストアンサー率37% (223/593)
回答でなくてすみません。 > なんでそうなるんですか? まぁ落ち着いて。 私も質問文を最初に読んだ時は > うまく保険、税金から免れる方法を とあったので、「支払い義務を課せられても逃れる方法」と理解しましたよ。 > 誰も脱税したいなど言っていません。 そうなんですが、そういう意図に読めてしまいます。 「支払い義務を課せられない方法」を知りたいのですね。
補足
すいません、説明不足でした そのとおりです 「支払い義務を課せられない方法」を教えて頂きたいです
- Swim
- ベストアンサー率25% (71/275)
どうなんでしょうか? 非合法的な、税法から逸脱する行為をアドバイスを公に出来るものでしょうか? 質問自体が、禁止事項にならないのでしょうか?
補足
なんでそうなるんですか? 合法的に免れる方法を知りたいんです。 要するに私が教えて頂きたいのは 「ここまでの時間、給料までだったら働いても税金、保険料がかからない」 等のアドバイス的なものです。 誰も脱税したいなど言っていません。
補足
私の知りたいことをズバリ答えて頂きありがとうございます! 気をつけるべきことは103万を超えないようにすることだけなのですね。 詳しい説明どうもありがとうございました^^